会計初年度について。 投稿者:
田中 投稿日:2002/04/29(Mon) 11:54:00
No.1026
NPO法人の認証を受けました。
しかし、登記に手間取り2週間どころか当初年度末(四月末)
にも間に合いそうもありません。
法人申請のときに「初年度は短めにした方が良い」という窓口の方に言われ
ギリギリに組んでしまったのが悪いのですが・・・。
成立当初の年度がなくなってしまう場合、何か修正など必要なのでしょうか?
Re: 会計初年度について。 投稿者:
公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2002/04/29(Mon) 14:00:00
No.1027
田中さん
> 成立当初の年度がなくなってしまう場合、何か修正など必要なのでしょうか?
改めて何らかの手続きが必要になることはありません。任意団体からの継続で
事業を行なっているのであれば、4月30日までで任意団体の決算を行い、5
月1日からNPO法人の会計期間にすればいいと思います。この際、登記が間
に合わずに1週間や10日遅れても差し支えありません。
新規の法人設立であれば、申請時点まで遡っての経費も(誰かが立替えている
わけですから)法人の第1期の経費として支払ってかまいません。
所轄庁に届けた事業計画や予算は、1年目が存在しなくなって、いきなり2年
目から実行することになりますが、そのために届を差替える必要はありません。
社員や会員等に説明が必要と思われるのでしたら、総会に諮るなり、あるいは
理事会で計画や予算を修正して社員等に報告することになります。その権限が
総会か理事会かあるいは他の方法かは定款の定めにより異なります。
公認会計士・赤塚和俊