English Page
登記印の文字について 投稿者:m.fukai 投稿日:2002/04/30(Tue) 18:08:00 No.1028
法人登記の際の印鑑についてお伺いさせてください。
設立申請書類の縦覧期間も過ぎ、所轄庁から細かい修正を数点求められましたので、数日以内に書類を提出します。
そろそろ登記印を準備した方が良いのかなと思っております。(タイミング的には良いですよね)
私たちの法人名はちょっと長く、「特定非営利活動法人」という文字を含めると35文字となります。
登記印には法人名全てを記載(彫る)する必要があるのでしょうか?
定款に通称も記載しているのですが、通称でもかまわないのでしょうか?
その他、登記印の作製をハンコ屋さんに依頼するにあたり、『彫ってもらう文字に関する注意点』についてご教示ください。
よろしくお願い申し上げます。
Re: 登記印の文字について 投稿者:税理士 早坂毅 投稿日:2002/05/01(Wed) 01:31:00 No.1029
 私の知る限り、登記印(法人代表社印)には大きさの規定は有りますが、中に彫る文字に
規制はないと思います。私は、司法書士ではありませんが、NPO法人の登記を申請してもらう
司法書士に問合せた限り、別段 特定非営利活動法人の文字が印の中に含まれていなくとも
よいとの回答でした。
 最近の登記事例でも、法人名称だけで十数文字となる場合には、外側に特定非営利活動法人
を除いた法人名を配し、内側に代表社員としています。
 営利法人の場合でも 法人名が長い場合には、同様に 株式会社や有限会社といった名称
を省いて 法人代表社員を作ることが多いようです。
 彫る文字については 通称でも構わないはずです。

(今までに 株式会社、有限会社、宗教法人、NPO法人等 数十社を設立代行しています。)
Re: 登記印の文字について 投稿者:小谷多喜子 投稿日:2002/05/02(Thu) 19:24:00 No.1030
法人登記の際の印鑑について
法務局に届出る法人の実印については、大きさが、
「1cm四方と3cm四方の間に収まるもの」であ
ること以外に特段の規定はありません。
代表者個人の名前の印鑑を実印として登録すること
もできますし、「特定非営利活動法人」をNPO法人
としても構いません。又、定款に通称を特別に定めて
いなくても通称で問題はありません。通常使われてい
る「代表者之印」という表記もなくても構いません。

           小谷 多喜子

- WebForum -