Re: NPO法人発行資格 投稿者:
弁護士 浅野晋 投稿日:2011/12/05(Mon) 12:07:07
No.10292
T さん
履歴書に書いてはいけないということではありませんが、例えば法律に基づく公的な資格のように、書いて意味がある資格かどうかは全く別の話です。
また、「賛助会員加入規約」はNPO法人の設立の認証とは全く関係がありませんから、「入会するのにこのような賠償制度は法的に認可されるのでしょうか?」という問いかけ自体が意味がありません。
その規約を承認して「入会」するというのは、一種の契約をするということに他なりませんから、規約をよく読んで、納得がいくかどうかを判断してください。
よく分からないようでしたら、法律相談を受けることをおすすめします。
弁護士 浅野晋