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PST要件の相対値基準 投稿者:かんふく 投稿日:2011/12/06(Tue) 22:38:07 No.10298
相対値基準の判定の際に、総収入金額(分母)から「その対価を支払うべき者に代わり国又は地方公共団体が負担することとされている場合のその負担部分」を控除できることとなっていますが、介護保険の介護給付費や障害者自立支援給付費について、(利用者自己負担分や介護保険料分を除いて)これに該当するとの見解が最近、厚生労働省から示されたそうです。

そこでお尋ねしたいのですが、こうした見解は以前からあったものなのでしょうか。
Re: PST要件の相対値基準 投稿者:シーズ鈴木歩 投稿日:2012/04/02(Mon) 13:31:07 No.10449
かんふくさん

お返事遅くなりました。
認定NPO法人への申請する際の相対地基準PSTについてのご質問ですね。

介護保険の介護給付費や障害者自立支援給付費については、
国から出ている分は、国などからの補助金と同様の扱いです。

相対地基準には、現在4種類となっていますが、
これは国などからの補助金を受けていることで
PSTをクリアしにくいという事例を受けて、
国などからの補助金については、分母からも控除できるようにしようと
法改正をしたものです。
認定NPO法人制度はこれまで8度の改正をしていますが、この改正は
2003年度の法改正で実現したものです。

以下、過去のニュースとイベント報告のリンクも併せてご覧ください。
http://p.tl/UmOE
http://p.tl/QPa6

シーズ 鈴木歩

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