理事長による事務局長の任命権 投稿者:
KFoujita 投稿日:2011/12/22(Thu) 13:52:56
No.10309
お世話になります。
私どもの定款は6月の通常総会で改正したものの、未だ申請・登記ができていません。
新定款で運用しても違法とまでは言えないという東京都の見解で、新定款で運用してきました。
新定款では職員の任命は理事会が行なうことになっています。旧定款は殆ど一字一句東京都の「モデル定款」同じと言っていい内容です。
ところが理事長が突然理事会がまったく知らないところで、旧定款で運用するとして、任命権は私にあるからと言って、それまでの事務局長(事務局統括副理事長が兼務)の事務局長辞任を受理し、最近入ったばかりの人を事務局長に単独で「任命」しました。
当該理事以外の理事2名は理事長からではなく、自称事務局長からそのことを知らされました。
定款の理事会の権能との関係で、このような運用は適法なのでしょうか?
経過は理事にも会員にも知らされず、実際には自称事務局長が理事長や事務局統括理事に指図して、一度も理事会を開かず、他の理事を除外して運用し、名簿まで使っています。
本当に困っていますので、助言をよろしくお願いします。
なお、私は3人の副理事長のうち1番目の副理事長(全体統括補佐)です。
Re: 理事長による事務局長の任命権 投稿者:
弁護士 浅野晋 投稿日:2012/01/15(Sun) 08:05:13
No.10326
KFoujita さん
回答が遅れてすみません。
1、特定非営利活動促進法第25条3項は、「定款の変更(第十一条第一項第四号に掲げる事項に係るもの(所轄庁の変更を伴わないものに限る。)並びに同項第八号及び第十四号に掲げる事項に係るもの(第六項において「軽微な事項に係る定款の変更」という。)を除く。)は、所轄庁の認証を受けなければ、その効力を生じない。」と定めています。
2、カッコがあって読みにくい条文ですが、例外的に所轄庁の認証を得なくていい場合を除き、原則として所轄庁の認証がなければ、定款の変更はその効力を生じません。
3、所轄庁の認証を得なくても、定款変更が効力を生ずるのは次の場合だけです。
①「主たる事務所及びその他の事務所の所在地」の変更(所轄庁の変更を伴わないものに限る。)
②「資産に関する事項」の変更
③「公告の方法」の変更
ご質問の新定款による定款内容の変更は上記①②③に該当しませんから、所轄庁の認証がなければ、効力を有しません。つまり、旧定款が現時点でも有効ということになります。
弁護士 浅野晋
(定款の変更)
第二十五条 定款の変更は、定款で定めるところにより、社員総会の議決を経なければならない。
2 前項の議決は、社員総数の二分の一以上が出席し、その出席者の四分の三以上の多数をもってしなければならない。ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。
3 定款の変更(第十一条第一項第四号に掲げる事項に係るもの(所轄庁の変更を伴わないものに限る。)並びに同項第八号及び第十四号に掲げる事項に係るもの(第六項において「軽微な事項に係る定款の変更」という。)を除く。)は、所轄庁の認証を受けなければ、その効力を生じない。