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会員の資格制限について 投稿者:村上 投稿日:2002/05/01(Wed) 11:38:00 No.1034
これからNPO法人を設立しようとしている者です。
NPO法では、NPO法人の活動目的(第2条)や役員の資格(第20条)については条件が
付されている一方、会員の資格については不当な条件を付さない(第2条)となっています。
このことについて、確認したいのですが、
例えば、宗教団体、政治団体、暴力団などから
①団体として会員になりたいと申し入れがあった場合
②その構成員から個人として会員になりたいと申し入れがあった場合
いづれも、NPO法人の活動目的に賛同されての入会申し入れであるなら、
入会を認めざるを得ないのでしょうか?教えてください。
Re: 会員の資格制限について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2002/05/03(Fri) 08:22:00 No.1035
村上さん

> 例えば、宗教団体、政治団体、暴力団などから
> ①団体として会員になりたいと申し入れがあった場合
> ②その構成員から個人として会員になりたいと申し入れがあった場合
> いづれも、NPO法人の活動目的に賛同されての入会申し入れであるなら、
> 入会を認めざるを得ないのでしょうか?教えてください。

原則としては入会を認めざるを得ないと思います。NPO法人は、法人として
宗教活動や政治活動を(主たる目的とすることは)禁止されていますが、その
構成員がそのような活動を行うことは禁止していないからです。

ただし、定款で社員(会員)を個人に限るとすることは可能ですから、その場
合は、団体としての加入を断ることは可能です。

個人としての入会に関しては、単に「賛同する」だけでなく「(理事会は)そ
の事業の遂行に協力できるものと認めるときは、正当な理由がない限り、入会
を拒否してはならない」とした定款も認証されています。ある程度は理事会の
裁量も認められていると考えていいでしょう。それにしても特定の宗教団体や
政治団体の構成員だからというだけでは拒否する理由にはならないと思います。
暴力団の構成員の場合はどうでしょうか。私にも判断はつきかねますが、やは
り、単に構成員だからというだけでは拒否できないような気がします。

あとは除名規定しかないでしょう。「法人の目的に反する」とか「品位を汚す」
ことを総会で認めた場合に除名する、といった定款は認証されていますから、
一旦は入会を認めても除名することは可能です。しかし、その場合でも抽象的
な、あるいは主観的な理由ではなく、具体的な立証が必要とされると思います。

                  公認会計士・赤塚和俊

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