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個人情報保護について 投稿者:J松本 投稿日:2012/02/17(Fri) 14:47:59 No.10360
個人情報保護について、教えて下さい。

機関紙の発送等を業者に委託しようと思いますが、
その場合、住所、氏名、会費納入状況が記載されたラベルを
委託先業者に渡すことになります。
この行為は、個人情報保護法に違反しますか?

ちなみに、会員からは、発送業務を委託するにあたり委託先業者に
住所等の個人情報を渡すことに関する了承は受けていません。

また、最近、会員管理を請負う業者も増えていますが、
この場合も個人情報を請負業者に渡すことになりますが、
これはどうなんでしょうか?

上記、よろしくお願い申し上げます。
Re: 個人情報保護について 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2012/02/19(Sun) 10:37:29 No.10365
J松本 さん

 「個人情報の保護に関する法律」の規制対象となるのは、「その事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数」が政令で定める数(5,000人)以上の場合です。(同法2条3項五号、同法施行令2条)
 NPO法人の場合は、このような個人識別情報数が5,000人未満のところが多いと思われますので、概ね「個人情報の保護に関する法律」の規制対象外であると思われます。

 仮にご相談の団体の個人識別情報数が5,000人以上であるとしても、「個人情報の保護に関する法律」22条は,次のように定めておりますので、業者に発送業務等を委託することは同法違反とはなりません。
 なお、ここにいう「委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督」とは、委託先との間で、個人情報保護に関して委託先が適切に管理し,その秘密が漏洩しないようにする旨の内容の契約をさせるなどの方法によります。このひな形は、委託を受ける業者が作成していると思いますので、それを用いれば良いかと思います。

(委託先の監督)
第二十二条  個人情報取扱事業者は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
Re: 個人情報保護について 投稿者:J松本 投稿日:2012/02/29(Wed) 12:09:39 No.10380
浅野先生

ご回答をありがとうございました。
当方は1000人余りの法人でございますので、
当面、個人情報保護法の対象にはならないかと思います。

また、「委託先の監督」の条項、大変参考になりました。
今後、委託先業者とも検討して、何らかの書面を残したいと
思います。

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