Re: NPOを立ち上げたい 投稿者:
公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2002/05/04(Sat) 08:06:00
No.1040
大阪さん
> どのような活動内容の団体ならNPOとして認可されるのですか?
NPO法人を前提としたご質問だと思います(法人格のないNPOに関しては
何の条件もありません)。NPO法人は、所轄庁(1都道府県にのみ事務所
を設ける場合は都道府県庁、2以上の都道府県に事務所を設ける場合は
内閣府)が認証します(「認可」ではなく「認証」です)。
活動内容としては、不特定多数を対象として下記の12分野のいずれかの
活動を行うことが条件です。法的な要件を備えた申請に関しては、所轄庁
は必ず認証しなければいけないことになっています。
1、保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2、社会教育の推進を図る活動
3、まちづくりの推進を図る活動
4、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
5、環境の保全を図る活動
6、災害救援活動
7、地域安全活動
8、人権の擁護又は平和の推進を図る活動
9、国際協力の活動
10、男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11、子どもの健全育成を図る活動
12、以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
> 認可されなくても法人としては登録できますか?
所轄庁の認証を受けなけば、法人として登記することはできません。
公認会計士・赤塚和俊