English Page
仮認定をとった場合の名称とその後の初回の認定について 投稿者:土田 修弘 投稿日:2012/03/08(Thu) 10:07:10 No.10390
お世話さまです。
4月以降の改正法の施行後に、仮認定をとる検討をしているのですが、疑問点が2つでてきました。

1.仮認定でも、名称に「認定」という文字を使用できるのか。また、対外的に「認定」を名乗っても問題ないでしょうか。
(法第60条において準用する第50条の規定において、読み替えがないので使用できるし名乗っても問題はないと思われますがどうでしょうか)

2.仮認定の有効期間は3年ですが、仮認定の有効期間満了時に認定の申請をするときは、初めての認定申請として実績判定期間は2年で行ってよいのでしょうか。
(仮認定は法第58条第1項の規定に基づくものであり、認定は第44条第1項の規定に基づくものであって、実績判定期間はあくまでも第44条第1項の規定に基づく認定を受けたことがない場合は2年でよいことになっているので、よいのではないかと考えるのですが、どうでしょうか)

以上の点について、ご指導いただけないでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
Re: 仮認定をとった場合の名称とその後の初回の認定について 投稿者:シーズ 鈴木歩 投稿日:2012/03/21(Wed) 16:51:35 No.10434
土田さん

こんにちは。いつもご支援ありがとうございます。

1.仮認定でも、名称に「認定」という文字を使用できるのか。
 とのご質問ですが

仮認定は、認定は名乗れません。
仮認定を取った場合には、「仮認定」と名乗ることになります。
「仮認定NPO法人(団体の名前)」となります。

2.仮認定の有効期間満了時に認定の申請をするときは、
 初めての認定申請として実績判定期間は2年で行ってよいのでしょうか。
 とのご質問ですが

仮認定の後、本認定に移行申請する際の実績判定期間は2事業年度です。
事業年度は1年ない場合もあります。

こちらのセミナーで詳細を解説しますので、ぜひご参加ください。
3月26日(月)16時半から18時 於:中野サンプラザ
「セミナー 重点解説! 内閣府の「新手引き」
 ~「手引き」の読み方、使い方、教えます~」
http://p.tl/rX-4

シーズ鈴木
Re: 仮認定をとった場合の名称とその後の初回の認定について 投稿者:土田 修弘 投稿日:2012/04/03(Tue) 21:53:02 No.10451
シーズ 鈴木 歩 様

お世話さまです。
お忙しいところご回答いただきありがとうございます。
お礼が遅れましてすみませんでした。

ところで、1.の回答では、
仮認定では「認定」が名乗れないとのことでしたが、
このことについて何か根拠となる法令、または解説が
出ている書籍、サイト、資料等がございましたら
入手方法も含めてご教示いただけないでしょうか。

ご多忙のところ大変恐縮ですが、
ご高配のほどよろしくお願い申し上げます。

土田 修弘
Re: 仮認定をとった場合の名称とその後の初回の認定について 投稿者:シーズ鈴木歩 投稿日:2012/04/04(Wed) 17:57:18 No.10452
土田 修弘さん

認定特定非営利活動法人でないものが、「認定」とは名乗れないことは、
法文の第五十条にあります。

第五十条 認定特定非営利活動法人でない者は、その名称または商号中に、
認定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

そして、
第六十二条 第四十六条から第五十条まで、第五十二条から第五十六条まで
並びに第五十七条第二項及び第三項の規定は、仮認定特定非営利活動法人について準用する。
とあります。

仮認定NPO法人は、第50条の規定を「準用」する、ということで、
つまり、「仮認定」も仮認定以外は名乗ってはいけない、と読みます。

シーズ鈴木歩
Re: 仮認定をとった場合の名称とその後の初回の認定について 投稿者:土田 修弘 投稿日:2012/04/05(Thu) 22:32:35 No.10456
シーズ 鈴木 歩 様

いつもお世話になっております。
お忙しいところ、ご回答いただきありがとうございました。
大変参考になりました。

土田 修弘

- WebForum -