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NPO法人と官報について 投稿者:pipiko 投稿日:2002/05/07(Tue) 10:06:00 No.1050
すみません。NPO法人のスタッフです。質問させてください。

NPO法人(特定非営利活動法人)は、普通の会社と同じように期が終わったら、
決算公告を官報にのせなければならないのでしょうか?
会社設立に詳しい人に聞いたのですが・・・
官報を1か月分みたのですが、設立や定款変更以外には記載がみあたりませんでした。
掲載料もかかるという話なので気になります。

教えていただけましたら幸いです。
Re: NPO法人と官報について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2002/05/08(Wed) 20:23:00 No.1051
pipikoさん

> NPO法人(特定非営利活動法人)は、普通の会社と同じように期が終わったら、
> 決算公告を官報にのせなければならないのでしょうか?

その必要はありません。NPO法は情報公開を重視しているのが特徴ですが、その
情報公開は、法人が所轄庁に提出した書類を誰でも自由に閲覧できるという方法
をとっています。また、NPO法人はその主たる事務所においても、同様の書類を
関係者(広く解釈してください)に対しては公開しなければならないことになっ
ています。

                公認会計士・赤塚和俊
Re: NPO法人と官報について 投稿者:ぱいん 投稿日:2002/07/07(Sun) 04:30:00 No.1052
株式会社は、「定時株主総会の承認後遅滞なく、貸借対照表又はその要旨を公告
しなければならない」と定められています。
(商法第283条第3項、資本金5億円又は負債合計200億円以上の会社は、
商法特例法第16条第2項の規定により損益計算書の公告も義務づけられています。)

また、商法では、会社の公告は、官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に
掲載してしなければならないことになっています。

株式会社は、営業の範囲が広くまた債権者も多いので、あらかじめ周知する方法を
決めておかないと困るという事情からできたものです。

このため、株式会社では、「公告の方法」は登記事項になっています。

登記という制度も 「登記所で公示する」というための制度で、登記簿を見れば
裁判などで必要となる会社や法人の重要な事項がわかるようになっています。

商法を準用した中間法人にも同様の制度があります。

他方、特定非営利活動促進法には、そのような規定はありません。

特定非営利活動法人が公告をしなければならないときは、解散と合併のときの
債権者に対する催告の場合などです。

ご参考までに

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