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減価償却 投稿者:しんまい 投稿日:2002/05/07(Tue) 11:29:00 No.1053
課税対象事業のみの決算書を作成中です。
助成金で提供を受けた車両を課税対象の介護でも使用しています。
(助成先からは了解済み)
走行距離から65%を介護に使用しておりましたので、
保険料、ガソリン代の65%は介護としました。
さて、減価償却費ですが、介護の方にも
減価償却費を案分して経費としてよいのでしょうか?
そうすると別表16などにも載せないといけなくなるのでしょうか?
(車両代を負担していないのに減価償却費を計上してよいのか
 そこが一番、よくわからないところです。ただ、これが入ると
 助かりますが)

どうぞ宜しくお願い致します。
Re: 減価償却 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2002/05/08(Wed) 20:40:00 No.1054
しんまいさん

> さて、減価償却費ですが、介護の方にも
> 減価償却費を案分して経費としてよいのでしょうか?

もちろん、経費として構いません。

> そうすると別表16などにも載せないといけなくなるのでしょうか?

別表16にも載せますが、別表16の書式にこだわる必要はありません。
別表16は非課税事業との按分などは想定していないので、書きにくいと
思います。税務署としてもわかりやすい方が歓迎ですので、独自の書式を
作られた方が親切というものです。

> (車両代を負担していないのに減価償却費を計上してよいのかそこが一
>  番、よくわからないところです。ただ、これが入ると助かりますが)

ひょっとして助成金部分を収入に計上しないことを前提とされていません
か。法人税法上の収益事業に使用する固定資産の購入費について助成金を
もらった場合は(国や地方公共団体から直接補助金を受けた場合を除き)
収益事業の収入に計上することになっています。もちろん、非課税事業と
併用するのであれば、その収入も按分します。

その結果、助成を受けた年は収入の方が経費(減価償却費)を上回るので
課税所得が増えることになりますが、償却が進み、最終的に廃棄する時点
で課税所得のプラスマイナスは同じになります。

              公認会計士・赤塚和俊
Re: 減価償却 投稿者:しんまい 投稿日:2002/05/24(Fri) 23:29:00 No.1055
公認会計士・赤塚和俊様
ご回答、ありがとうございました。
> ひょっとして助成金部分を収入に計上しないことを前提とされていませんか。
はい。昨年度3月に購入しました。
法人税法上の収益事業に使用するためではなく、別の目的使用ということで助成を受けましたし、
実際にその年度は使用しませんでしたので、何も計上しませんでした。
今年度に入り、法人税法上の収益事業にも使用するととなり、助成先に確認したところ、
使用してかまわないとの回答をもらい、1年間使用したところ、全体の65%使用しました。
それで、ガソリン代等も65%費用計上しました。
そして、減価償却でハタと悩みました。
Re: 減価償却 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2002/05/25(Sat) 07:10:00 No.1056
しんまいさん

事情はわかりました。

単純に言って同一法人内に公益(非収益)部門と収益部門がある場合に、
収益部門が公益部門から借りた物であれば賃借料相当額、お金であれば利
息相当額は、法人税法では収益事業の経費(損金)とは認められません。

内部取引ではなく、外部に対する負担(たとえば家賃や水道光熱費など)
であれば、その年度ごとに、受益割合に応じて収益事業の経費(損金)に
することは認められます。

しんまいさんのケースであれば、最初の自動車の取得時にそれぞれの事業
の使用割合を見積もって、収益事業で使用する割合の助成金相当額を収益
事業の収入とし、資産計上してあれば減価償却相当額は経費(損金)です。

さかのぼって収益事業の資産とみなすということは、取得価格相当額を当
期の収益事業の収入として計上するということが前提になりますので、税
法上のメリットは何もありません。つまり今期の益金になった金額が今後
数期間にわたって損金に算入されるということですから、結果的に税金の
先送りではなく、先払いになるだけです。

なお、実際に使用した部分について、ガソリン代等を収益事業の経費に計
上するのは、構いません。

                  公認会計士・赤塚和俊
Re: 減価償却 投稿者:しんまい 投稿日:2002/05/27(Mon) 00:58:00 No.1057
公認会計士・赤塚和俊さま
ご回答ありがとうございました。
よくわかりました。

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