活動内容について(12分野) 投稿者:
福井 投稿日:2000/06/02(Fri) 11:28:00
No.106
初歩的な質問ですが。
不特定多数の個人や個人の集まりであるチームが、民間企業等から仕事を受託し、在宅等で作業を行う際の支援を目的とする非営利組織は、NOP法人として認められるでしょうか?
一般個人ではなく、高齢者、主婦等を対象とすれば、福祉、男女平等という12分野の範疇として認められる可能性がある、と言えるでしょうか?
Re: 活動内容について(12分野) 投稿者:
シーズ事務局 轟木 投稿日:2000/06/02(Fri) 16:16:00
No.107
福井さん、ご投稿ありがとうございます。
ただ、ご投稿いただいた情報だけでは、NPO法人が良いのかどうか、ちょっと判断がつきかね
ます。団体の目的と、事業内容、達成しようとしていること、なぜNPO法人を目指すのかなど、
もう少し詳しくお書きいただけますでしょうか?
いただいた情報からすると、ひょっとすると「事業共同組合」の方が向いているのかもしれませ
ん。私は、あまりこの事業協同組合については詳しく知らないのですが、いくつか本も出版され
ているようです。
シーズ事務局・轟木 洋子
Re: 活動内容について(12分野) 投稿者:
福井 投稿日:2000/06/05(Mon) 16:16:00
No.108
轟木様
ご返事ありがとうございます。
おっしゃるとおり、焦点が明確ではありません。これは、NPOを私が良く理解していないからです。
質問を変えると、
・なぜNPOに12分野が指定されているか、という事にもなるかと思います。
・非営利、不特定多数の利益、その他(勿論、政党、宗教関連でない等)であるだけでは駄目なのでしょうか?
・身障者の在宅ワークネットワークのNPOがあります。業務の対象は特に制限ないようです。
なぜ、一般市民では駄目なのでしょうか?
・身障者を対象とすることで認められているのは、福祉分野であるからだと思いますが。では
高齢者を対象とするものは駄目なのでしょうか?
企業組合、コレクティブワーク等との関連も調べていますが、残念ながら、質問や意見を述べる知識がありません。
以上、つたない質問で申し訳ありませんが。
福井
Re: 活動内容について(12分野) 投稿者:
シーズ・轟木 洋子 投稿日:2000/06/08(Thu) 20:47:00
No.109
福井さん、
返事が遅くなり、すみません。
なぜ12分野なのか、というご質問についてですが、確かに12分野に限定されていると聞くと
いかにも認証される範囲が狭いように見えるかもしれません。しかし、これは、活動の結果とし
て12分野のいずれかの目的に貢献すれば、該当するという考え方で作られているものです。
シーズの「NPO法人ハンドブック」(54ページ)では、次のような例を出しています。
・薬害をチェックするようなオンブズマン活動や、介護保険制度の立法活動を行う活動には
「保健、医療又は福祉の増進を図る活動」に含まれる
・学校以外で行われる教育活動以外の活動は全て「社会教育の推進を図る活動」とみなされる。
これらには、消費者教育など、様々な分野にわたる多くの人々への普及・啓蒙活動が含まれる。
・「まちづくりの推進を図る活動」には、都市のマスタープランをつくる活動から、地域おこし
近隣地域との交流、自治体の活動をチェックするオンブズマンの活動、地方分権を推進する
活動も入る。
・「災害救援活動」は、単に災害時だけの救援活動だけでなく、災害に備える日々の活動全般、
災害後の被災者への継続的な支援などのフォローアップの活動を含む。
・「地域安全活動」とは、地域の防犯活動や、被害者の救済、交通安全活動、地域でのネットワ
ーク活動が含まれる。
以上のように考えていくと、ほとんどの活動がこれらの12分野に含まれるのではないでしょうか。
福井さんが例としてあげておられる、身障者の在宅ネットワークは、おそらく「保健、医療又は
福祉の増進を図る活動」に入ると思われます。
ただ、一般の方々への雇用の斡旋となると、目的と趣旨が明確でない限り「保健、医療又は福祉
の増進を図る活動」に入れるのは難しいのではないでしょうか。しかし、たとえば失業者が減っ
て、街に活気が出てくることで地域の発展を図るような場合、「まちづくりの推進を図る活動」
の分野として、こうした失業者に雇用を、ということはあるかもしれません。
高齢者を対象とした活動は、福祉分野に入ってくることが多いようですが、福井さんの場合は、
仕事を紹介する活動なので、おそらく健康な高齢者が対象ですね。そうなると、「保健、医療又
は福祉の増進を図る活動」にはならないかもしれません。しかし、例えば団体が「高齢者の人権
を守る」ことなどを目的にしていて、その一連の活動のなかの仕事の斡旋なら「人権の擁護又は
平和の推進を図る活動」に入るかもしれません。その場合、そうした雇用斡旋が、高齢者の人権
擁護にどのように役立つのかを、明らかにする必要があります。
以上のように、福井さんが始めようとしている活動が必要とされている状況、またその状況を改
善しようとしている団体の目的などが分からないと、はっきりしたお答えができかねます。
なお、福井さんの団体の組織形態は不明ですが、「NPO法コンメンタール」(日本評論社)に
よると、非営利団体のなかで、もっぱらNPO法人の対象と考えられていないのは、共益型の団
体です。つまり、組織の一員にならないと利益を受けることができない活動のみを行う組織、
例えば生活協同組合などは、NPO法人にはなれない、ということです。
(もちろん生協は「協同組合」という法人形態を取れる訳ですが)
福井さんの団体は、「個人の集まりであるチームが、民間企業等から仕事を受託し、在宅等で作
業を行う際の支援を目的とする非営利組織」とありますが、これがチームのメンバーのみに仕事
を配分していく、というのなら、NPO法人になることは難しいと思われます。この場合は、
前回触れたような「事業共同組合」など、別の法人を目指された方が良いように思います。
シーズ事務局・轟木 洋子