English Page
県税事務所から定款変更を促されています 投稿者:minami 投稿日:2002/05/07(Tue) 18:46:00 No.1061
NPO法人化し、会計年度を1月~12月末で活動をしていますが、
減免申請を県税事務所にしにいったところ、NPO法人は公益法人と同じで、
4月~翌年3月でないといけないと云われ、定款の変更を促されています。
本日、県税事務所から「定款の決算期を変更していますか?現状を確認したいのですが」と
電話が入りました。これは、慎重に対処したいと考えています。
3月決算でないとダメという事は全く情報を得ていませんでしたし、
NPOの認証時にも、登記の際にも気付きませんでした。
やはり、決算期を変更しなければならないのでしょうか。
県税事務所への対応方法で良い方法がありましたら教えてください。
Re: 県税事務所から定款変更を促されています 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2002/05/08(Wed) 21:20:00 No.1062
minamiさん

> NPO法人化し、会計年度を1月~12月末で活動をしていますが、
> 減免申請を県税事務所にしにいったところ、NPO法人は公益法人と同じで、
> 4月~翌年3月でないといけないと云われ、定款の変更を促されています。

県税事務所の言っていることは、完全に間違っています。NPO法人の決算期は
自由に決められます。そうでなければ設立申請書類に会計年度の日付を届ける
ための書式があるわけがありません。

公益法人が4月~翌年3月でないといけないというのも嘘です。私の知ってい
る公益法人には12月決算も6月決算もあります。もちろんそれ以外の何月で
も構いません。

例外は社会福祉法人と学校法人です。この二つは法律で3月決算と定められて
います。あとは、地方税法に、収益事業を行なわない公益法人(NPO法人を
含む)に均等割を課税(もしくは課税を軽減)する場合のみなし事業年度を4
月~翌年3月とするという規定があります。この場合は「みなし」ですから
「定款上の事業年度にかかわらず」という意味です。県税事務所の担当者はこ
の規定を勘違いしているものと思われます。つまり定款を変更する必要はない
のです。

この規定があるために、均等割の課税の軽減を申請する場合は「定款上の事業
年度にかかわらず」4月1日から1ヶ月以内(自治体によっては20日前後ま
でにしてほしいと言っていますが)ということになっているのです。

> やはり、決算期を変更しなければならないのでしょうか。
> 県税事務所への対応方法で良い方法がありましたら教えてください。

決算期は変更しないで下さい。私はいつも3月決算はできれば避けて下さいと
言っています。なぜかというとボランティアで経理をお手伝いしようとか決算
をしましょうという公認会計士や税理士がいた場合でも、3月決算ではとても
ボランティアをやっている暇はないからです。

県税事務所への対応方法は何とも言えません。この回答をそのまま見せてもら
って構いません。たぶん県庁の法制担当の部署かあるいは内閣府に問い合わせ
てもらえばすぐにわかることなのですが。単なる担当者の無知です。

                 公認会計士・赤塚和俊
Re: 県税事務所から定款変更を促されています 投稿者:minami 投稿日:2002/05/10(Fri) 15:00:00 No.1063
返信、ありがとうございます。
赤塚さんからの文章をそのまま事務所に見せると、更なるゴタゴタが予想されるので、
私なりに理論武装して対応しようと思います。
Re: 県税事務所から定款変更を促されています 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2002/05/10(Fri) 20:15:00 No.1064
minamiさん

> 赤塚さんからの文章をそのまま事務所に見せると、更なるゴタゴタが予想
> されるので、私なりに理論武装して対応しようと思います。

冷静なご判断ありがとうございます。私の書き方はつい過激になってしまい
ます。反省しています。

                公認会計士・赤塚和俊

- WebForum -