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資産、借入金について 投稿者:はるぼん 投稿日:2002/05/08(Wed) 16:16:00 No.1065
 任意団体時代から所有している個人名義の自動車などの固定資産も、法人の資産として計上しなければならないのでしょうか?
また、近々新しい事務所を借りる予定ですが、その際の敷金・礼金などは、ある正会員から(ほぼ無利子で長期にわたって)借り入れて賄うつもりです。その際の手続き(借用証の書き方など)や経理処理の注意点がありましたら教えて下さい。
Re: 資産、借入金について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2002/05/10(Fri) 07:18:00 No.1066
はるぼんさん

>  任意団体時代から所有している個人名義の自動車などの固定資産も、法人の資産
> として計上しなければならないのでしょうか?

名義のいかんにかかわらず実態がどうかということで判断します。つまりあくまで個
人の所有であり、法人が一時借用しているだけであれば計上する必要はありません。
そうではなくて、有償か無償かは問わず実質的に法人が購入し、または任意団体から
引続き所有しているのであれば、資産に計上することになります。実質的に所有して
いるとは、自由に使用し、修繕や税を含め維持費の負担を行っているか等によって判
断されます。

ただし、実質的に法人が所有している場合に、必ず帳簿に計上し、貸借対照表や財産
目録に記載する必要があるかどうかというのは、また別の問題です。NPO法には、
購入価額もしくは評価額いくら以上の物品については資産として計上しなければなら
ないという規定はありませんから、たとえば中古自動車で資産価値からいって計上す
るほどのものではないという判断もあり得ます。

> また、近々新しい事務所を借りる予定ですが、その際の敷金・礼金などは、ある正
> 会員から(ほぼ無利子で長期にわたって)借り入れて賄うつもりです。その際の手続
> き(借用証の書き方など)や経理処理の注意点がありましたら教えて下さい。

借り入れるということは、期限はともかく返済の義務を負うということですね。この
場合は、きちんと帳簿に計上し貸借対照表や財産目録にも記載する必要があります。
借用証は必須ではありませんが、作っておいた方がいいでしょう。「ほぼ無利子」の
意味がよくわかりませんが、ゼロなのか少しは払うのか払うとしたら利率や支払う時
期、支払方法等を明記します。返済期限についても「定めない」と明記してもいいの
ですが、一定期間ごとに合意のもとに自動延長するという決め方の方がいいと思いま
す。

                公認会計士・赤塚和俊
Re: 資産、借入金について 投稿者:はるぼん 投稿日:2002/05/14(Tue) 13:43:00 No.1067
さっそくのご回答、ありがとうございました。
「ほぼ無利子」というのは、「無利子か、利子を払うにしても最低限で」という意味です。要するに、
貸してくださる側は「無利子で、返済もいつでもいい」と言ってくださっているのですが、無利子やあまりの
低金利だと贈与とみなされる恐れがある、とあるホームページに出ていたので、無利子に近く、ほどほどの金
利を設定しようと考えていたため、あのような表現になりました。わかりにくくてすみません。
 そこで再質問ですが、
1.無利子での長期借入れ金というのも、その旨記した借用証があれば、法的に問題ない
ですか? 
2.また、借用証について、「金銭借用書」というのと「金銭消費貸借契約書」というのがあるようですが、
どう違うのですか?
3.敷金への支出は、収支計算書(振替伝票)上は「敷金支出」として記載し、貸借対照表、財産目録上は
「固定資産」として計上すればいいんですよね?
Re: 資産、借入金について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2002/05/15(Wed) 19:42:00 No.1068
はるぼんさん

> 1.無利子での長期借入れ金というのも、その旨記した借用証があれば、法的に
> 問題ないですか? 

全く問題ありません。無利子の貸借が問題になるのは営利企業同士の場合です。

> 2.また、借用証について、「金銭借用書」というのと「金銭消費貸借契約書」
> というのがあるようですが、どう違うのですか?

「借用書」というのは借り手が貸し手に一方的に差し出すものです。これに対して
「契約書」は通常は2通作成して双方が一通ずつ保管します。返済がかなり先にな
るようでしたら、当初のいきさつについての双方の記憶もあいまいになるかも知れ
ませんから、「契約書」の方がいいと思います。ただし書類が1通ではなく2通に
なりますので、印紙が倍になります。貸借の契約書の場合の印紙税は1万円以上10
万円まで200円、50万円まで400円、100万円まで1000円、500万円まで2000円です。

> 3.敷金への支出は、収支計算書(振替伝票)上は「敷金支出」として記載し、
> 貸借対照表、財産目録上は「固定資産」として計上すればいいんですよね?

その通りです。

                公認会計士・赤塚和俊

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