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資産総額の変更登記をし忘れた場合の罰則 投稿者:はるぼん 投稿日:2002/05/08(Wed) 17:03:00 No.1069
 続けて投稿します。
 標記の件について、過去ログで2回取り上げられていますが、轟木さんの回答(81番)では、「組合登記令」により、罰則があるとなっているのに対し、
赤塚さんの回答(684番)では、「ペナルティーは特にありません」となっています。
 私の調べた限りでは轟木さんの方が正しいのでは?、と思うのですが、どちらが正解なのでしょう?
 もちろん、赤塚さんが書かれているように、仮に罰則がないからといっても登記しなくていい、というわけではありませんけどね。
Re: 資産総額の変更登記をし忘れた場合の罰則 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2002/05/10(Fri) 07:26:00 No.1070
はるぼんさん

>  標記の件について、過去ログで2回取り上げられていますが、轟木さんの
> 回答(81番)では、「組合登記令」により、罰則があるとなっているのに対し、
> 赤塚さんの回答(684番)では、「ペナルティーは特にありません」となっています。
>  私の調べた限りでは轟木さんの方が正しいのでは?、と思うのですが、どちらが
> 正解なのでしょう?もちろん、赤塚さんが書かれているように、仮に罰則
> がないからといっても登記しなくていい、というわけではありませんけどね。

いつもいい加減な答え方で申し訳ありません。もちろん轟木さんの回答の方が正しいの
です。私の答えは、実際にペナルティーの課されることはほとんどないという実態をお
答えしただけです。だからといって「登記しなくていい」という意味ではありません。

                     公認会計士・赤塚和俊

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