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役員の重任について 投稿者:ヨコ 投稿日:2002/05/09(Thu) 19:17:00 No.1080
定款で「設立当初の役員の任期を来月開催予定の総会の日まで」としています。
役員の任期は2年です。

総会を6月20日に開催したとすると
新役員(全員重任の見通し)の任期は、いつからいつまでなのでしょう?(Q1)
平成14年6月20日から平成16年6月19日までなのか?それとも
平成14年6月21日から平成16年6月20日までなのか?


また、定款で「総会の議決について、特別の利害を有する正会員は、
その議決に加わることができない」と定めている場合、

正会員である役員Aは、A自身を役員に再任(重任)するかどうかの議決には
加われるのでしょうか?(Q2)

またAは、別の正会員Bを役員に再任する議決には加われるのでしょうか?(Q3)

初歩的な質問だと思いますが、Q1~Q3の3点について、どなたか教えて下さい。
よろしくお願いします。
Re: 役員の重任について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2002/05/10(Fri) 06:11:00 No.1081
ヨコさん

> 総会を6月20日に開催したとすると
> 新役員(全員重任の見通し)の任期は、いつからいつまでなのでしょう?(Q1)
> 平成14年6月20日から平成16年6月19日までなのか?それとも
> 平成14年6月21日から平成16年6月20日までなのか?

私も自信はありませんが、役員は総会で選任され、本人が就任を承諾した時点で
任期をスタートするものだと思います。そういう意味では(承諾を前提とすれば)
6月20日からということです。とすれば任期は平成16年6月19日までとい
うことになりますが、どなたか明確にしていただけませんか。

> また、定款で「総会の議決について、特別の利害を有する正会員は、
> その議決に加わることができない」と定めている場合、
>
> 正会員である役員Aは、A自身を役員に再任(重任)するかどうかの議決には
> 加われるのでしょうか?(Q2)
>
> またAは、別の正会員Bを役員に再任する議決には加われるのでしょうか?(Q3)

役員の選任は「特別の利害」には相当しません。よってQ2もQ3も、議決に
加わることは問題ありません。

                     公認会計士・赤塚和俊
Re: 役員の重任について・法務局にきいてみました 投稿者:ヨコ 投稿日:2002/05/10(Fri) 19:18:00 No.1082
> 総会を6月20日に開催したとすると
> 新役員(全員重任の見通し)の任期は、いつからいつまでなのでしょう?(Q1)
> 平成14年6月20日から平成16年6月19日までなのか?それとも
> 平成14年6月21日から平成16年6月20日までなのか?

上記の件、東京法務局に問い合わせてみました。
同じ疑問をお持ちの方の参考になれば幸いです。

新役員の任期は、原則的には6月20日からはじまるそうです。
しかし、定款で、旧役員の任期が「総会の日」まであることになっているので、
新役員の任期は6月21日から始まることを明記すれば、6月21日からにすることも
可能だそうです。

最後になりましたが、赤塚さん、
すぐにご回答下さってありがとうございました。

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