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国税事務所等への届出などについて 投稿者:宇多川仁 投稿日:2002/05/13(Mon) 15:08:00 No.1085
 2回目の投稿となります。よろしくお願い申上げます。

 私が属するNPO法人では収益事業を行っていません。
 設立の際、国、県、市の税事務所へ届出をしようと連絡したところ、各担当者より「収益事業を行う予定がないのであれば何ら届け出る必要はない」と言われ、各税事務所への届出は一切行っていません。
 昨年度は非営利事業の総予算も20万円程度だったこともあり、問題が生じることもなく来ています。
 その後、書籍などによれば、「法人住民税(均等割)は、所得の有無にかかわらず原則として課税されます」とあったので、やや不安になり、市などから税に関する通知(報酬を受けている者がいるかなど)が来るごとに、上記の件につき確認をしていますが、上記の回答とおりのご返事です。

 さて、今年度、行政より事業委託を受けることになりました。年間100万円程度の金額です。私たちの法人としては本格的な事業展開となり、これ以上税の問題を曖昧なままとしたくないので改めてお伺いいたしたく存じます。

質問1 これまでのように税に関する届出がなされていない状態は適正なのですか。
質問2 かりに届出が必要である場合は、どのような手続となるのですか。
質問3 今年度執行予定の事業に関する行政との契約書案では、契約金額の脇に「消費税及び地方消費税 免税」との記載がなされ、見積書などにも消費税を記載しないよう指示を受けていますが、これはどのような法的根拠があるのですか。(とくに私たちの法人では上記の通り税に関する何らの届出も行っていないので気になります)

 以上、お忙しいところ恐縮に存じますがご回答よろしくお願い申上げます。
Re: 国税事務所等への届出などについて 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2002/05/14(Tue) 07:08:00 No.1086
宇多川仁さん

> 質問1 これまでのように税に関する届出がなされていない状態は適正なのですか。

法人税法上の収益事業を行なわないのであれば税務署に届ける必要がないのはその通り
です。しかしおっしゃるように法人住民税(均等割)の問題があります。ほとんどの自
治体は収益事業を行なわないNPO法人は均等割免除ですが、法人の設立届と均等割の
減免の申請が条件になっています。

> 質問2 かりに届出が必要である場合は、どのような手続となるのですか。

都道府県の税事務所(都道府県によって名前は違います)と市町村の法人住民税の窓口
に設立届を提出します。用紙は窓口にあります。均等割の減免申請は毎年4月1日から
1ヶ月以内(自治体によって期限は多少違います)に届けます。この申請の用紙は自治
体によっては準備していないこともあります。窓口で相談してください。いずれの届出
も既に期限を過ぎていると思いますが、通常は遅れたことに対するペナルティはないは
ずです。宇田川さんの場合は最初に相談した時に不要と言われたのであればなおさらで
す。できれば相談される時は相手の名前を確認されることをお勧めします。

> 質問3 今年度執行予定の事業に関する行政との契約書案では、契約金額の脇に「消
> 費税及び地方消費税 免税」との記載がなされ、見積書などにも消費税を記載しない
> よう指示を受けていますが、これはどのような法的根拠があるのですか。(とくに私
> たちの法人では上記の通り税に関する何らの届出も行っていないので気になります)

消費税が非課税となる事業はあります。たとえば介護保険事業は非課税です。消費税法
に規定があります。消費税は前記の届出とは関係ありません。前記の届出は法人税や地
方税(法人住民税・事業税)に関するものです。消費税は課税事業者(課税売上が年間
3千万円以上)になるまでは何も届ける必要はありません。

ただし、行政から仕事を受けるとなると原則として法人税法上の収益事業になります。
例外として実費精算方式の場合は収益事業にはあたりません。詳しくはQ1040に対する
A1042をご覧下さい。

もし収益事業に該当(消費税が非課税かどうかとは関係ありません)するのであれば、
法人税や住民税に関する届出が必要になります。

                       公認会計士・赤塚和俊
Re: 国税事務所等への届出などについて 投稿者:宇多川仁 投稿日:2002/05/15(Wed) 10:09:00 No.1087
公認会計士・赤塚和俊 様

お忙しいところ素早いご対応御礼申上げます。たいへん勉強となりました。

【やるべきこと】
(1)法人住民税(均等割)の均等割り免除を申請するために、県と市の税事務所に対して、法人設立届と均等割減免申請書を届けること
(2)市の委託事業は法人税法上の収益事業に当たる可能性大。法人税や住民税の届出が必要なので、上記1の届出を行う際に税務署に聞くこと

近々、税務署へ行ってまいります。

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