English Page
会費収入と課税について 投稿者:渡辺 投稿日:2002/05/14(Tue) 15:59:00 No.1088
私はただ今NPO法人の設立を目指し準備会議を進めている団体の事務局長予定者です。
この“質問箱”にはいつもお世話になっていましたが、今回初めて質問をさせていただきます。

さて、私どもの団体の現状の主たる事業は中高齢者を対象とした『塾』の運営です。
単なる生涯学習的な考えではなく、そこで得た知識や技術を大いに役立てて収益を
生み出すような活動をしよう、シニアベンチャーを支援しようという趣旨で、
これまでに2期の講座を開講し100名近くの卒業生を輩出しています。

そこで、1点お聞きしたいのですが今後NPO法人となった場合、会費(受講料)を徴収
しての講座運営は法人税法上の収益事業となってしまうのでしょうか?

現行は月4回、2ヶ月の計8回で受講料が8千円(4千円×2ヶ月)となっています。
仮に、塾生について別な(正会員ではない会員として)会員規約を設けて、
『会員内の勉強会』といった位置づけにすることで課税されないということが可能なの
でしょうか?

法の抜け道を探すわけではありませんが、会の運営の根幹を成す部分であり、準備会議
でも議論が紛糾してしまっています。よろしくご指導お願いします。
Re: 会費収入と課税について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2002/05/15(Wed) 20:07:00 No.1089
渡辺さん

> 1点お聞きしたいのですが今後NPO法人となった場合、会費(受講料)を徴収
> しての講座運営は法人税法上の収益事業となってしまうのでしょうか?

収益事業にはなりません。事業のはんちゅうとしては「技芸教授業」となります
が、技芸教授業は法人税法で限定列挙されたものだけが収益事業です。渡辺さん
の企画されている講座はこの限定列挙された中にはありません。

> 仮に、塾生について別な(正会員ではない会員として)会員規約を設けて、
> 『会員内の勉強会』といった位置づけにすることで課税されないということが
> 可能なのでしょうか?

回答としては上記で十分だと思いますが、他の技芸教授業を行っている方のため
にお答えします。収益事業に該当する技芸教授を行っている場合は、会員制をと
っていても同じです。たぶん会員制であれば不特定多数を対象としたことになら
ないという解釈ができるかという意味だと思いますが、会員について公募してい
るのであればそれは不特定多数を対象にしていることになります。

                   公認会計士・赤塚和俊

- WebForum -