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役員の兼任について 投稿者:くろさえ 投稿日:2002/05/15(Wed) 12:17:00 No.1095
初歩的な質問でごめんなさい。
ある、身障団体の者です。今度NPOに向けて動きを始めました。
その時の役員体制ですが、会計でもめています。
会長が、ご主人で、奥さんが会計では問題が起きると
会長、副会長、事務局の身内が会計では反対だと
会員からのクレームが付きました。
また、事務局長と会計と兼任の案も出されています。

人材が足りないのと、会計という重要なポストをお願いするのに、
対応の人材が、いません。
しかし、以前にも着服したのではないかというトラブルはありましたので、
今回も同じ人なので、まだ、同じ様なことが起きるのではないかと
心配しています。
NPOでは、役割体制の方はどうなのでしょうか?
教えて下さい。
Re: 役員の兼任について 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2002/05/17(Fri) 17:08:00 No.1096
くろさえさん、

ご投稿ありがとうございました。

ご質問の件、まず法律から見てみましょう。NPO法において、親族等についての
制限があるのは役員についてだけで、第21条では、役員総数の1/3を超えて役員
とその配偶者や三親等以内の親族が占めてはいけないことなどが定められています。
しかし、役員の配偶者や親族が会計を担ってはいけない、という規定はありません。

会計というのは、それを担う人が有給の職員か否かに関わらず、団体の事務局部分
ですが、そうした事務局部分の執行に責任があるのは理事です。そして、NPO法
では、理事のほかに監事を一人以上置かなければならないと定めていて、この監事
の職務は理事の業務執行の状況や、財産の状況を監査することなどです。

つまり、事務局の執行については理事が責任者であり、その理事の業務については
監事が監査する、という3重構造になっている訳です。
監事は、理事や職員と兼任することはできません。客観的に監査できる人に監事に
なってもらう必要があるということです。

監事は、もしNPO法人の業務や会計などについて不正行為や定款違反する重大な
事実を発見した時は、社員総会または所轄庁に報告することになっています。

以上が、NPO法におけるしくみですが、日常的に監事が理事の業務を監査できる
かというと、それも現実的ではないため、多くのNPO法人では、会計担当の理事
(会計担当者と親族等ではない人など)を置くなどして内部牽制のしくみを取り入
れているようです。

では、またご質問がありましたら、ご投稿ください。

シーズ事務局・轟木 洋子

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