前身の任意団体の解散総会 投稿者:
菅原 投稿日:2002/05/17(Fri) 11:39:00
No.1109
私は現在、3年間活動していた任意団体のNPO法人化を準備しているものです。
ようやく、来月設立総会を開催できそうなのですが、ここで質問です。
この任意団体の解散総会をきっちりとやった上で、NPOの設立総会をしよう
という意見が会員の中から出ています。法律上はこの手続きを踏まなくても
問題はないのでしょうが、『けじめ』をしっかりつけたうえで、新たな気持ちで
取り組もう!という前向きな考えです。
私個人も賛成なのですが、解散総会の審議事項としてはどのような項目を議案
として上程するのが適当なのでしょうか?
解散の決議の他は、任意団体の権利義務・財産の引継ぎ(譲渡?)の決議程度
でいいのでしょうか?
Re: 前身の任意団体の解散総会 投稿者:
シーズ・轟木 洋子 投稿日:2002/05/23(Thu) 14:00:00
No.1110
菅原さん、
ご投稿ありがとうございます。
菅原さんがお書きになっているように、任意団体の解散総会については、特に
法律等で定められたものはありません。しかし、そうはいっても任意団体とし
て活動してきた実績などがありますから、多くの団体では解散総会を開催して
いるようです。この時、たいていは解散総会と、新しく設立するNPO法人の
設立総会とをセットで、同じ日時・場所で継続して行うことが多いようです。
任意団体の解散総会について、法律等で定められたものはないと書きましたが、
もし任意団体で規約などを作っておられるのでしたら、これに従って開催する
必要があるでしょう。もし、解散総会について何も団体内で定めておられない
ようでしたら、最低限決議しなければならないものとしては、菅原さんが書い
ておられることを含め、例えば次のようなことがあげられると思います。
・NPO法人設立と同時に任意団体を解散すること
・任意団体の会員組織のNPO法人への移行
・任意団体の財産のNPO法人への譲渡(寄附)
・任意団体の事業の一切(権利、義務)のNPO法人への譲渡
その他、団体によって決議すべき内容は変わってくると思いますので、よく
ご検討ください。
なお、任意団体において職員を雇用していて、労働保険や社会保険に加入して
いる場合は、NPO法人になったからといって、一旦解雇して、新たにNPO
法人が雇用するという手続きは不要です。社会保険事務所や、労働基準監督署、
ハローワークにおいて、団体の名称変更の手続きをすれば済みます。これにつ
いては、念のために管轄の各事務所にお問い合わせになることをおすすめします。
では、またご質問があればお寄せください。
シーズ事務局・轟木 洋子