途中退会者は総会に出席できるのか? 投稿者:
ヨコ 投稿日:2002/05/17(Fri) 17:30:00
No.1111
平成13年4月1日から平成14年3月31日までの事業年度の定時総会を、
平成14年6月に開催する場合、以下の中途退会者A、Bに総会の通知を送るべきでしょうか?
正会員A:平成13年9月に退会。
正会員B:平成14年5月に退会。
A、Bとも年度当初(平成13年4月1日)にはすでに在籍していました。
初歩的なことですが、わからないので、教えて頂けると助かります。
Re: 途中退会者は総会に出席できるのか? 投稿者:
シーズ・轟木 洋子 投稿日:2002/05/22(Wed) 17:47:00
No.1112
ヨコさん、
ご質問の答えに関して、念のために現在確認中ですので、もう少しお待ち
いただきますようお願いいたします。
轟木 洋子
Re: 途中退会者は総会に出席できるのか? 投稿者:
シーズ・轟木 洋子 投稿日:2002/05/23(Thu) 13:55:00
No.1113
ヨコさん、
お待たせいたしました。
シーズの運営委員でもある浅野弁護士にもお尋ねし、中途退会者のAさんと
Bさんには、総会通知を送付する必要はない、ということを確認いたしました。
総会に出席する権利を有するのは、総会当日現在において社員である者だけ
です。Aさん、Bさんには、オブザーバー参加としてご案内を出す、という
なら別ですが、NPOとして総会通知を送付しなければならない、というこ
とはありません。
シーズ事務局・轟木 洋子