収益事業を行なった時の社員への賃金について 投稿者:
斎藤 投稿日:2002/05/22(Wed) 15:49:00
No.1119
7年前から、会員40人位で森林の下草刈り、枝打ち等の活動を月一回行なっている団体です。
5年位前に、補助金を申請し、チエンソー、鉈、のこぎり、ナタ、草刈り機等道具は殆ど
揃ってスキルも大分向上して来たと思っています。
最近NPO化を検討していますが、収益事業を行なった時の社員への賃金で質問します。
資料等を見ますと、社員へ組織として得た利益を分配してはいけないと書いてあります。
これまではボランティアとして無償で活動して来たのですが、NPOになれば収益事業も
できる事になります。
森林整備の活動は、場所も遠く重労働ですので、収益事業を行なったメンバー(社員)に
対して、交通費(ガソリン代等)、労務費(賃金)を一定額支払っていいものでしょうか?
元気な退職者も多く、貴重な労働力を森林整備に向けるには、交通費と若干の賃金を支払う
事が出来ればもっと活動的な団体になると思っています。
ご指導よろしくお願いします。
Re: 収益事業を行なった時の社員への賃金について 投稿者:
公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2002/05/23(Thu) 06:14:00
No.1120
斎藤さん
> 資料等を見ますと、社員へ組織として得た利益を分配してはいけないと書いて
> あります。これまではボランティアとして無償で活動して来たのですが、NPO
> になれば収益事業もできる事になります。
ひとつ誤解があると思うのですが、法人化しなければ収益事業をしてはいけないと
いうことはありません。仮に収益事業を行なったとすれば、営利企業と同じように
法人税やその他の税金がかかるというだけです。
> 森林整備の活動は、場所も遠く重労働ですので、収益事業を行なったメンバー
> (社員)に対して、交通費(ガソリン代等)、労務費(賃金)を一定額支払って
> いいものでしょうか?
全く問題ありません。NPO法人の利益の分配の禁止の趣旨は、不労所得を禁止す
るということであって、実際の労働の対価の支給や交通費の支給は利益の分配では
ありません。任意団体であっても同様です。
公認会計士・赤塚和俊
Re: 収益事業を行なった時の社員への賃金について 投稿者:
斎藤 投稿日:2002/05/23(Thu) 22:57:00
No.1121
ありがとうございました。
「ばんび」さんの質問も次に考えていたところでした。
活動団体を、長く続けるには楽しくなければいけないと思っています。
1年間の楽しい思い出を話し合える忘年会を迎えるのが幹事の楽しみでもあります。
そこに、少しでも収入補填があれば盛り上がること確実です。
あせらないでNPOの準備進めていきたいと思います。