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NPO法人解散ついて 投稿者:murakuma 投稿日:2002/05/24(Fri) 11:05:00 No.1125
現在NPO法人設立準備中なのですが、2~3年後には、NPO法人で行う事業を社会福祉法人に
移行する予定で定款作りをしています。定款の記載において、どのような注意点があるでしょうか?
また、社会福祉法人に移行する際は、解散をするしかないと思うのですが、
どのような手続きと経過をたどることになるのでしょうか?
Re: NPO法人解散ついて 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2002/05/28(Tue) 18:43:00 No.1126
murakumaさん、

ご投稿ありがとうございます。

社会福祉法人格を取得する時、NPO法人を必ず解散しなければならないという
ことはありません。ただ、そのNPO法人の権利・義務・財産すべてを社会福祉
法人に移した後に、NPO法人の方は不要という場合は、NPO法人を解散して、
権利・義務・財産などをその社会福祉法人に寄附することになるでしょう。

NPO法第31条は、NPO法人が解散するのは以下の7つの場合であると定め
ています。
1)社員総会の決議
2)定款で定めた解散自由の発生
3)目的とする特定非営利活動にかかる事業の成功の不能
4)社員の欠乏
5)合併
6)破産
7)所轄庁による設立の認証の取り消し

murakumaさんは、これからNPO法人の定款をおつくりになるのではない
かと思いますが、その定款には、必ず解散に関する事項も記載しなければなりま
せん。

多くのNPO法人は、上記のうち1)、3)、4)、5)、6)、7)を定款にも
解散の事由として記載しています。murakumaさんのNPOの場合は、上記
の2)も利用して、「○○社会福祉法人が設立された時」と書き加えても良いと思
われます。この点については、所轄庁にも相談してみてください。

なお、社員総会の決議を経て解散する場合は、NPO法では「社員総数の4分の3
以上の承諾がなければ解散の決議をなすことができない」としていますが、「定款
で別の定めを置くこともできる」とも書かれており、解散に必要な多数決の数の増
減も定款で可能です。

例えば「社員総数の5分の1が出席して、その過半数の承諾で解散の決議をなす」
とすることも可能ですが、この時に注意すべきことは、解散は重要事項ですから、
通常の決議より易しい条件にはできません。つまり、通常の総会で「社員総数の2
分の1が出席して、その過半数の承諾で解散の決議をなす」としていた場合、解散
を「社員総数の5分の1」の出席で決議することはできません。

また、解散時の残余財産も定款に記載しなければならない事項です。この残余財産
の帰属先として、社会福祉法人にすることは可能ですから、「この法人が解散した
ときに有する残余財産は、○○社会福祉法人に譲渡するものとする」とか、「この
法人が解散したときに有する残余財産は、総会において出席した社員の半数以上の
議決を経て選定された社会福祉法人に譲渡するものとする」などと書いておけば良
いと思います。

なお、実際にNPO法人を解散して、社会福祉法人になる時、NPO法人に勤務し
ていた職員については、一旦解雇して、社会福祉法人で新たに雇用するという手続
きではなく、勤務していた法人の名称変更という形で可能と思われます。これにつ
いては、管轄の社会保険事務所、労働基準監督署、ハローワークなどでご確認くだ
さい。

シーズ事務局・轟木 洋子
Re: NPO法人解散ついて 投稿者:murakuma 投稿日:2002/05/30(Thu) 18:32:00 No.1127
詳しいご説明ありがとうございました。
まだ、社会福祉法人の方は準備会の段階であり、2・3年を目途にしていますが、
実際どのようになるかわからないため、帰属先については、「選定された社会福祉法人」とし、
解散の事由には特に「○○社会福祉法人が設立した時」と記載を加えずに進めていくつもりです。

また、これから立ち上げるNPO法人の理事が、数年先の社会福祉法人への役員等になることは
何か問題があるでしょうか?解散時の清算人は理事がなることになっていますが、
その兼ね合いは大丈夫なのでしょうか?
Re: NPO法人解散ついて 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2002/05/31(Fri) 17:30:00 No.1128
murakumaさん、

これから立ち上げるNPO法人の理事が、数年先の社会福祉法人の役員等になることは、
何も問題はありません。いくつもの法人の役員になっている人も実際にたくさんいらっ
しゃいます。

また、NPO法人の清算人に理事になることで、その理事が新しい社会福祉法人の理事
になることが妨げられることもありません。

では、またご質問がございましたらご投稿ください。

シーズ事務局・轟木 洋子
Re: NPO法人解散ついて 投稿者:田中 投稿日:2005/03/08(Tue) 12:03:00 No.1129
> 社会福祉法人格を取得する時、NPO法人を必ず解散しなければならないという
> ことはありません。ただ、そのNPO法人の権利・義務・財産すべてを社会福祉
> 法人に移した後に、NPO法人の方は不要という場合は、NPO法人を解散して、
> 権利・義務・財産などをその社会福祉法人に寄附することになるでしょう。

社会福祉法人への解散を移行を考えています。
NPO法人の解散手続きをする前に
社会福祉法人に財産(土地・建物・預金)を譲渡して、
資産は0(ゼロ)になってから、
総会決議による解散、解散の公告、の流れになってもよいということでしょうか。

また、解散の登記時に清算人も登記しますが、
これと関連して、「清算人就職届出書」という様式がありますが、
これは、清算中に、当初の清算人以外の人が清算人になった場合に提出するもの
と理解してよいでしょうか。
※解散登記時の清算人に変更がなければ提出を要しない。

よろしくお願いします。

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