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会議その他の日当の支給 投稿者:渡辺 投稿日:2002/05/28(Tue) 09:21:00 No.1140
早速ですが、質問させていただきます。
正会員に対して、「諸会議」あるいは「会として参加するイベント」等に
出席した時に、給与ではなく交通費その他の名目で「日当」(2千円程度)
を支払いたいのですが、これにも源泉がかかるのでしょうか?

また、この経費は収支予算書では「給料手当」の蘭に計上していいのでしょうか?
それとも内容を細分化して、旅費交通費・会議費等に分けなければならないのでしょうか?

また、もう一点質問なのですが、税理士である監事に対して税理士としての報酬ではなく
役員報酬を支払っても問題ないのでしょうか?

以上よろしくお願いいたします。
Re: 会議その他の日当の支給 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2002/05/30(Thu) 12:16:00 No.1141
渡辺さん

> 正会員に対して、「諸会議」あるいは「会として参加するイベント」等に
> 出席した時に、給与ではなく交通費その他の名目で「日当」(2千円程度)
> を支払いたいのですが、これにも源泉がかかるのでしょうか?

基本的にはかかりません。条件としては、社会通念上常識的な金額であるこ
と、支給額のルールがあって恣意的な支給がされていないこと、等がありま
すが、いくらまでならいいといった明確な基準は決まっていません。

> また、この経費は収支予算書では「給料手当」の欄に計上していいのでし
> ょうか?それとも内容を細分化して、旅費交通費・会議費等に分けなけれ
> ばならないのでしょうか?

細分化する必要はありません。計上する科目は「旅費交通費」でも「会議費」
でもかまいません。「給料手当」は避けた方が賢明でしょう。源泉徴収の対象
となる(本人の所得となる)給与との区別が煩雑になるからです。

> また、もう一点質問なのですが、税理士である監事に対して税理士として
> の報酬ではなく役員報酬を支払っても問題ないのでしょうか?

役員報酬で問題ありません。この場合は、源泉徴収も報酬源泉ではなく給与
源泉になります。

               公認会計士・赤塚和俊
Re: 会議その他の日当の支給 投稿者:渡辺 投稿日:2002/06/03(Mon) 14:16:00 No.1142
ありがとうございました。
新しい書き込みにしようかとも思ったのですが・・・。

この会議費・旅費交通費等の支給に関しては、役員に対しても同じように支給して
よいのでしょうか?
Re: 会議その他の日当の支給 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2002/06/03(Mon) 18:14:00 No.1143
渡辺さん

> この会議費・旅費交通費等の支給に関しては、役員に対しても同じ
> ように支給してよいのでしょうか?

もちろんかまいません。言うまでもないことですが、この日当を受け
る役員はいわゆる「報酬を受ける役員」にはカウントされません。

              公認会計士・赤塚和俊

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