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補助金や助成金の課税について 投稿者:松原明 投稿日:2002/05/29(Wed) 19:21:00 No.1154
松原です。

先日、ある人から、「国、地方公共団体からの補助金は、課税になったり、
ならなかったりして、分かりにくい。どういう場合に課税になるのか」
という質問を受けました。

多くの人が疑問に思っているところなので、正確に知りたいと思います。

また、民間の助成金の場合はどうなるのでしょうか。

よろしくお願いします
Re: 補助金や助成金の課税について 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2002/05/30(Thu) 12:01:00 No.1155
松原さん、

質問箱のご利用、ありがとうございます。
ご質問の件、東京国税局税務相談室に問い合わせ、しっかりと調べてもらいました。
以下は、その時のお答えです。

まず、「国、地方公共団体(地方自治体)から」の補助金、助成金等についてです。
これについては、法人税基本通達の「15-2-12」にその扱いが書いてあります。

この基本通達によると、NPO法人が行う税法上の非収益事業のために、国や地方公
共団体から交付された補助金、助成金には課税されることはありません。ただし、N
PO法人の税法上の収益事業の経費や収入に補填される補助金や助成金などは、利益
と同じという扱いになり収入に含めることになります。つまり、課税対象だそうです
(基本通達15-2-12(2))。

ただし、例外があります。それは、固定資産についてです。例え、国・地方公共団体
からの補助金、助成金等を税法上の収益事業のために取得したり、あるいは改良する
ものにあてても、これは収入として扱う必要はありません。つまり、課税されること
はありません。(基本通達15-2-12(1))

次に、民間の財団法人などからの助成金の場合です。
この場合も、NPO法人の行う税法上の非収益事業のために助成されたお金であれば
非課税です。
ただし、これも同じように、税法上の収益事業の経費や収入に補填される場合は、収
入に含めることとなります。つまり、課税対象だそうです。

また、民間の財団法人などからの助成金の場合には、上記のような固定資産について
の例外規定はありません(上記の基本通達はあくまでも国、地方公共団体に関してだ
からです)。税法上の収益事業のための固定資産の取得や改良に民間からの助成金が
あてられる場合、これは収入として扱うこととなります。つまり、課税対象だそうで
す。

以上が、国税局からのお答えです。どうぞ、ご参考になさってください。

シーズ事務局・轟木 洋子

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