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決算の修正 投稿者:井口 投稿日:2002/06/01(Sat) 16:55:00 No.1156
昨年9月にワーカーズコレクティブからNPO法人になり初めての決算/総会を終えました。
ところが税務署へ書類を提出する間際の税務署との面談で、本来ワーコレで処理すべきであった事業税や法人税等の税金をNPOのほうで処理してしまっていることがわかりました。また法人税自体の金額も決算の数字より若干減り、それにより繰越金が変わってきてしまっています。。
税務署へは正しい形で提出しましたが、法人として総会ですでに確定されているこの数字を修正することは原則としてはできない、と質問箱の前のほうの話題にあり
どのようにすればいいのか悩んでいます。
会計的な処理のしかたとともに、臨時総会を開いたりする必要があるのかどうかについてもお教えいただけますでしょうか?
Re: 決算の修正 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2002/06/02(Sun) 10:24:00 No.1157
井口さん

> 昨年9月にワーカーズコレクティブからNPO法人になり初めての決算/総会を
> 終えました。ところが税務署へ書類を提出する間際の税務署との面談で、本来
> ワーコレで処理すべきであった事業税や法人税等の税金をNPOのほうで処理し
> てしまっていることがわかりました。また法人税自体の金額も決算の数字より
> 若干減り、それにより繰越金が変わってきてしまっています。

ワーコレからNPO法人への引き継ぎの問題ですね。ワーコレで発生していた事
業税や法人税等を設立後のNPO法人の負担で計上してしまったと理解していい
のでしょうか。仮にそうだとするとおっしゃるように本来はワーコレで未払計上
し、NPO法人はワーコレからその負債を引き継いだという処理が正しかったと
いうことになります。

> 税務署へは正しい形で提出しましたが、法人として総会ですでに確定されてい
> るこの数字を修正することは原則としてはできない、と質問箱の前のほうの話
> 題にありどのようにすればいいのか悩んでいます。

その通りです。総会で確定した決算を後から修正することはできません。ただし、
法人税法上の収益事業の所得の計算は、あくまで確定した決算から法人税法に従
って益金や損金を抽出して組みかえるものであって、これについては総会の決議
事項ではありません。

所轄庁に届ける決算書は、定款の定めにもよりますが、通常は総会の決議事項で
す。NPO法が特定非営利活動と収益事業の区分経理を要求しているために、よ
く誤解されていますが、NPO法の収益事業の定義と法人税法の収益事業の定義
は全く別物です。ですから、法人税法の解釈によって課税所得の計算が違ったか
らといってNPO法人そのものの決算をやり直す必要はありません。

> 会計的な処理のしかたとともに、臨時総会を開いたりする必要があるのかどう
> かについてもお教えいただけますでしょうか?

上記のようにNPO法人において会計処理をさかのぼって修正する必要もなけれ
ばましてや臨時総会など開く必要はありません。せいぜい理事会において「確定
決算に基づいて税務署と相談した結果、税務申告上の決算はこのように組替えま
した」と報告すれば済む次元の問題です。

                   公認会計士・赤塚和俊
Re: 決算の修正 投稿者:井口 投稿日:2002/06/03(Mon) 11:47:00 No.1158
赤塚先生、丁寧なご回答をありがとうございました。
理事会への報告で済むことがわかり、ほっとしました。
この質問箱のいろいろな話題を読むことで
NPOのややこしい部分がすこしづつ分かっていき
とても助かっています。
今後ともよろしくお願いいたします。

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