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理事会主導型の定款を認証するにあたり修正を指導されました。理事会主導型定款で認証された団体があるので 投稿者:真島 千歳 投稿日:2002/06/03(Mon) 15:35:00 No.1162
*会員の除名
第11条会員が各号のいずれかに該当するときは、理事会の議決を経て、これを除名できる。(理事会を総会に訂正指導)
(1)この法人の定款に違反したとき
(2)この法人の名誉を毀損し、また本会の目的に反する行為をしたとき
2前条の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行なう理事会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
*総会
第22条 総会は、この法人の運営に関する次の事項を議決する
(1)事業報告および決算の承認
(2)役員の選任および解任、職務、報酬
(3)会費の額
(4)定款の変更
(5)合併
(6)解散
(7)解散した場合の残余財産の処分
(8)その他、理事会が総会に付すべき事項として議決した事項
指導ではこれに事業計画書および収支予算書の承認を加えるように言われた。
*理事会
第31条 理事会はこの定款で定めるもののほか、次の事項を議決する
(1)事業計画および収支予算の作成並びにその変更
(2)事業報告および決算の承認
(3)事務局の組織および運営
(4)総会に付すべき事項
(5)その他、運営に関する事項
(1)(2)(3)の削除を指導された。生活文化局発行の特定非営利活動法人ガイドブックの22ページの31条の例を見るようにと言われた。
*資産および会計
(事業計画及び収支予算)
第43条 この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに代表理事が作成し、毎事業年度開始前に理事会の議決を経なければならない。
2 前項の規定による理事会の議決を得た事業計画書および収支予算書は、当該事業年度中の通常総会に報告しなければならない。
3 第1項に規定した理事会の議決を得た事業計画書および収支予算書の変更は、理事会の議決を経て行なうことができる。ただし、変更された内容に関して、理事会は、当該事業年度終了後の通常総会に報告するものとする。
(事業報告および決算)
第44条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表および収支計算書の決算に関する書類は、代表理事が事業年度終了後に遅滞なくこれを作成し、監事の監査および理事会の議決を経た上、当該事業年度終了後の通常総会に報告するものとする。
上記についての修正の指導はありませんでしたが全体的に総会と理事会の整合性に気をつけて書きなおすようにと言われた。

当会の現状に会わせて理事会主導型の定款を作っておきたいのですがどこをどう直せば認証が受けられるか教えていただければ幸いです。
Re: 理事会主導型の定款を認証するにあたり修正を指導されました。理事会主導型定款で認証された団体がある 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2002/06/05(Wed) 17:22:00 No.1163
真島さん、

ご投稿ありがとうございます。

NPO法人の申請に関しては、原則的に所轄庁は「指導」ではなく「助言」を行います。

所轄庁のなかには、法律等に違反していないにも関わらず、自分たちの定款例と違って
いると、そこをわざわざ書き直させるところが実際にあるようで私たちも困っています。

さて、真島さんの団体が作られた定款を見ましたが、法的な問題はないと思われます。
そこで、お手数ですが、所轄庁に、どの法律にどう違反しているのかを聞いていただけ
ますでしょうか? その結果をぜひまたお知らせくださいますようお願いいたします。

シーズ事務局・轟木 洋子

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