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NPOの所轄庁について 投稿者:グリーンの会 投稿日:2002/06/12(Wed) 23:44:00 No.1199
NPO法が成立したときの所轄庁は,事務所が一都道府県内にある場合には,都道府県知事,複数にまたがる場合には経済企画庁長官となっていますが,経済企画庁という役所名がなくなっている現在では,所轄庁は「内閣府」の長になるのでしょうが,具体的には「内閣総理大臣」でよろしいのですか?
Re: NPOの所轄庁について 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2002/06/13(Thu) 18:59:00 No.1200
グリーンの会さん、

ご投稿ありがとうございます。

はい、グリーンの会さんがお書きになっていらっしゃるように、事務所が複数の都道府県に
ある場合の所轄庁は内閣総理大臣です。

実際に申請したり相談したりする場合は、内閣府の国民生活局市民活動促進課がその窓口に
なります。

所轄庁の一覧は、このホームページの次のアドレスにありますので、ご参照ください。

http://www.npoweb.gr.jp/0402/0402.html

シーズ事務局・轟木 洋子

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