English Page
代表理事 投稿者:安達 投稿日:2002/06/15(Sat) 01:46:00 No.1214
代表理事について質問します。
現在、8名の理事がおり、うち1名が代表理事、もう1名が副代表理事としておりますが、NPO法人では理事全員に代表権があると伺いました。法人格を有するまでは、理事全員による共同代表制を取っておりました。しかし、迂闊なことですが、NPO法人に申請する際には必ず「代表者」が必要とあったことから「代表者」イコール1名を立てなければならないと誤解し、選出しました。しかし、登記する際には代表理事を登記する箇所はなく、理事は全員理事として登記されるということが後日わかった次第です。
そこで、再度、理事全員の代表制に戻そうという意見が出ております。
果たして現状のまま、代表理事として代表者を1名選出した方が良いのか。またこのような共同代表体制を取った場合に起るかもしれない不都合などについて、教えていただければと思います。
Re: 代表理事 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2002/06/17(Mon) 19:34:00 No.1215
安達さん

問題を整理しましょう。NPO法人では理事全員に代表権があるというのはその通り
です。代表理事や副代表理事を決めたからといっても、それはあくまで内部的な取り
決めであって、善意の第三者には対抗できません。登記上、全員が代表権を持つこと
になっているからです。

ただし、これは各理事が一人で法人を代表できるという意味であって、「共同代表」
とは違います。「共同代表」はNPO法では想定されていませんので、仮にそういう
決定を行っても、これも内部の問題であって対外的には意味はありません。もちろん
内部のルールとして「共同代表」とすることは構いません。

ところで、法人設立のときの「代表者」というのは、上記の代表権とは意味が違いま
す。あくまで「設立申請」の代表者(発起人代表)なのであって、設立後の代表権を
意味するものではありません。言ってみれば所轄庁の事務処理上の都合で、誰に連絡
したらいいのかわからないと困るというレベルの話です。

                    公認会計士・赤塚和俊
Re: 代表理事 投稿者:平河 投稿日:2002/07/06(Sat) 15:11:00 No.1216
赤塚 先生

安達と同じNPOの者です。
いただいた回答について、いつくか質問させて下さい。
所管庁に提出する書類に必要な「代表者」とは、その所管庁の事務処理上必要なだけで、
代表権を意味するものではないということですが、
そのことをもって、
NPOとして定款などで「代表理事」を定める法的必要性はないと解釈していいでしょうか。
また、その「代表者」は
必ずしも代表権を有する登記上の「理事」である必要はないのでしょうか。
あるいは少なくとも「理事」のうちの一人であることが望ましいのでしょうか。
所管庁からの連絡先として必要なだけなら、
NPOの設立後は、住所地も登記される訳ですから、
事務所の電話番号さえ記載すれば代表者名は必要ないようにも思われますが、
いかがでしょうか。
さらに、内部ルールで「共同代表」とすることは可能ということですが、
それは「代表理事」を定めるのと同じように、
定款で「共同代表制」を規定することもできるということでしょうか。
以上、お教えいただければ幸いです。
Re: 代表理事 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2002/07/07(Sun) 04:27:00 No.1217
平河さん

> 所管庁に提出する書類に必要な「代表者」とは、その所管庁の事務処理上必要なだけで、
> 代表権を意味するものではないということですが、

設立総会で設立申請にあたっての代表者として選任したのであれば、その限りにおいては代表
権を持つことになります。ただし、設立後の代表権を意味しないことは前に書いた通りです。

> そのことをもって、
> NPOとして定款などで「代表理事」を定める法的必要性はないと解釈していいでしょうか。

法律はもともと理事全員に代表権を認めているので、そのうちからさらに代表者を定めること
は要求していません。ですから定款に代表理事の規定を設ける必要もありません。もちろん定
款に代表者の定めを置くことを妨げるものでもありません。ただその場合でも善意の第三者に
は対抗できない(たとえば理事と契約を結んだ者が法人と契約したと信じるに足りる理由があ
れば、たとえ法人が機関決定していなくてもその契約は有効)ということです。

> また、その「代表者」は
> 必ずしも代表権を有する登記上の「理事」である必要はないのでしょうか。
> あるいは少なくとも「理事」のうちの一人であることが望ましいのでしょうか。

法律の要件ではありませんので、定款で理事以外からでも代表者を選任するという規定は有効
です(しつこいようですが、あくまで内部の取決めとして有効ということです)。NPO法人
ではその例は見たことはありませんが、社団法人などでは「会長職」が理事以外からも選任で
きるような規定はあったと思います。もっとも対外的には法的にも代表権を持つ者の方が望ま
しいでしょう。

> 所管庁からの連絡先として必要なだけなら、
> NPOの設立後は、住所地も登記される訳ですから、
> 事務所の電話番号さえ記載すれば代表者名は必要ないようにも思われますが、
> いかがでしょうか。

事務所に常勤者がいるような団体であればそうですが、私の身近なところでも登記の不備につ
いて法務局が誰に連絡したらいいのかわからなくて困ったという例がありました。もちろん、
登記上の住所に郵送すればいいのですが、事情を聞きたいといったケースです。もっともこの
場合の「代表者」というのは「事務連絡者」でもいいのですが、第三者から見れば法的にも代
表権のある理事である方が安心なのは確かです。

> さらに、内部ルールで「共同代表」とすることは可能ということですが、
> それは「代表理事」を定めるのと同じように、
> 定款で「共同代表制」を規定することもできるということでしょうか。

規定することは可能です。ただし、NPO法に共同代表を認める規定がないので第三者には
対抗できないということです。商法には共同代表を認める規定がありますので、株式会社や
有限会社であれば登記しておけば第三者にも対抗できます。

                       公認会計士・赤塚和俊

- WebForum -