English Page
理事数の制限について 投稿者:ガンワン 投稿日:2002/06/20(Thu) 01:22:00 No.1234
初めて質問させていただきます、ガンワンと申します。
先日、NPO法人格取得の申請に先立ち、所轄庁の相談窓口にて書類のチェックを
してもらったのですが、その際に「定款に理事数の上限を明記して欲しい」
と言われました。「際限なく理事が増えるようなことが無いように」との説明
がありました。
ただ、これまで書籍等で得た知識が確かなら、法律上で理事数が制限されている
わけではないように思います。些細な問題ではありますが、個人的には法人に
対する制限を最低限に抑えておきたいので、出来ることなら理事数の制限を
定款で指定したくありません。
このような場合、所轄庁側の指示(助言?)に対してどのように対応すべき
でしょうか?指示には強制力があるものでしょうか?
Re: 理事数の制限について 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2002/06/20(Thu) 21:33:00 No.1235
ガンサンさん、

初めてのご投稿ありがとうございます。

理事数の上限を明記するようにという所轄庁の「助言」があったことに驚いています。
法律上は、理事は3人以上と定められていますが、上限はありません。

所轄庁は「助言」はしますが、指導はしません。もちろん「助言」には強制力はあり
ません。そのまま受理してもらって、まず不認証になることはない筈です。一度、所
轄庁にどの法律に違反しているのかお尋ねになった方が良いでしょう。万が一、理事
の上限数を書かなかったことで不認証になったら、裁判で争うことができます。がん
ばってください。

シーズ事務局・轟木 洋子
Re: 理事数の制限について 投稿者:ぱいん 投稿日:2002/06/21(Fri) 01:25:00 No.1236
「指導」については、行政手続法第32条で、「行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。」とされ、
同条第2項で、「行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。」
同じく第33条で「申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず当該行政指導を継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない。」
第34条では、「許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を有する行政機関が、当該権限を行使することができない場合又は行使する意思がない場合においてする行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない。」ことなっていますので、行政指導があっても、強制力はないはずです。

旧財団法人国際花と緑の博覧会協会のように、理事130人以内(第14条第1項)という寄附行為でも設立が許可されてます。

まあ、際限なく増える状況というのがどういう状況かわかりませんが、現実には、理事会の会場確保などの物理的理由で、常識的な数に自ずと決まるとは思いますが。

ご参考まで。
Re: 理事数の制限について 投稿者:ガンワン 投稿日:2002/06/22(Sat) 09:54:00 No.1237
丁寧にレスポンスいただき、ありがとうございました。

理事数の制限については当方の理解で間違いなかった
ようでいくらか安心しました。所轄庁の助言について
はあくまで助言として伺っておくようにしたいと思い
ます。

それでは今後もよろしくお願いします。

- WebForum -