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監事への支払い 投稿者:初心者 投稿日:2002/06/21(Fri) 03:40:00 No.1241
NPOの監事に1日かけて監査してもらいましたが
この幹事に7000円の日当をはらいました。
会計上は、この支出はどの様に書けばいいでしょうか
幹事に給料は出せないと思います
Re: 監事への支払い 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2002/06/22(Sat) 07:21:00 No.1242
初心者さん

> NPOの監事に1日かけて監査してもらいましたが
> この幹事に7000円の日当をはらいました。
> 会計上は、この支出はどの様に書けばいいでしょうか

三つの側面から考える必要があります。まず、団体の会計とし
ては、給料(役員報酬)としてもいいし、実費相当と考えられ
るのであれば「旅費交通費」でも構いません。

> 幹事に給料は出せないと思います

監事の間違いかと思いますが、幹事であれ監事であれ、給料を
出すこと自体は禁止されていません。ただNPO法上及び所得
税法上、次のような問題があり得るということです。

給料(役員報酬)とした場合には、NPO法上は報酬を受ける
役員は役員総数の3分の1以下という規定に抵触するかどうか
という問題があります。仮に会計上「旅費交通費」としていて
も、実費の範囲を超えると判断されれば役員報酬です。

所得税法上も同じことが言えます。実費弁償の範囲であれば特
に問題はありませんが、会計処理にかかわらず給料(役員報酬)
とみなされると本人の所得になりますし、団体には源泉徴収義
務が生じます。

難しいのは、NPO法にも所得税法にも「実費相当」の金額が
明確に規定されていないことです。少なくとも厳密な意味での
実費を超えても(いわゆる日当部分があっても)許容されるこ
とは間違いないのですが、ではいくらまでならいいかというと
はっきりしません。社会通念上許される金額ということです。

役員報酬ではないと主張されるのであれば、日当に関する規定
を定めておくことをお勧めします。この日当は、理事、監事、
有給職員、ボランティア等の区分によって金額に差をつけても
許容されます。ただし、有給の役員や職員が通常の勤務地で業
務に従事する場合は、日当は給与の一部となります。

              公認会計士・赤塚和俊

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