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「書面」の意味について 投稿者:寺川裕子 投稿日:2002/06/21(Fri) 20:30:00 No.1251
私たちの会の定款では、会員の入会について「書面」をもって入会を申し込むと
なっており、また、表決権は「書面」または代理人をもって行使できる、となっていますが、
この「書面」は、ファックスや電子メールによる送付でもかまわないのでしょうか。
それとも、現物の書面を郵送してもらう必要があるのでしょうか。
その場合、これらの意思表明のポイントはどんな点でしょう。
たとえば本人確認ができるかどうかなどでしょうか。
Re: 「書面」の意味について 投稿者:ぱいん 投稿日:2002/06/24(Mon) 02:38:00 No.1252
> 私たちの会の定款では、会員の入会について「書面」をもって入会を申し込むとなっており、
> また、表決権は「書面」または代理人をもって行使できる、となっていますが、
> この「書面」は、ファックスや電子メールによる送付でもかまわないのでしょうか。
> それとも、現物の書面を郵送してもらう必要があるのでしょうか。

「書面」といえば文字通り書面と解するべきでしょう。

特定非営利活動法人には、消費生活協同組合や株式会社のように、
情報通信の技術を利用する方法が認める規定がありません。

「書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための
関係法律の整備に関する法律」でも規定が設けられていませんし。


> その場合、これらの意思表明のポイントはどんな点でしょう。
> たとえば本人確認ができるかどうかなどでしょうか。
Re: 「書面」の意味について 投稿者:寺川裕子 投稿日:2002/07/03(Wed) 17:08:00 No.1253
回答ありがとうございます。
では、入会申込みをファックスやメールでもできるようにするには、
定款を変更する必要があるということでしょうか。
それとも、そのような申込み方法は認められないのでしょうか。
Re: 「書面」の意味について 投稿者:ぱいん 投稿日:2002/07/04(Thu) 22:47:00 No.1254
とりあえず、
寺川裕子さん方の団体のように、定款に全く定めがない状況で、
ファクシミリ装置や電子メール装置を用いた送信を採用するのは
難しいと考えます。

また 今回 株式会社が今時決算の株主総会で、
インターネットでの議決権行使を行いましたが、
現時点では、仮に訴訟になったときに「原本の認証」及び
「同一性の保持」が確保できるかという
可成り複雑なセキュリティが要求されているようです。

このような対策が講じられるかが課題であり、現時点で、
特定非営利活動法人の情報通信技術を用いた議決権の行使には、
むずかしい点があります。
Re: 「書面」の意味について 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2002/07/05(Fri) 20:33:00 No.1255
ぱいんさん、お答えいただきありがとうございます。

寺川さん、ぱいんさんがお答えになっているように、ファックスや電子メールは
「書面」ということになりません。

また、NPO法人の総会の表決については、民法65条がNPO法の準用法文と
なっていて、次のように定めています。

「総会に出席せざる社員は書面を以って表決を為し又は代理人を出たすことを得」

つまり、法律そのもので表決は「書面」で行うことが決まっているからです。
そのため、総会の表決についてはファックスや電子メールでできないということ
になります。

次に入会についてですが、法律では何も入会を書面で以って行うようにとは定めて
いません。
ただ、寺川さんのNPO法人の場合は、定款において「入会を書面で行う」と定め
ているので、今のところファックスや電子メールでの入会ができなくなっています。
しかし、もし定款を変更すれば、これは可能になると思います。

それでは、またご質問がありましたらお寄せください。


シーズ事務局・轟木 洋子

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