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総会の出席・委任状が集まらない場合 投稿者:maki 投稿日:2002/06/24(Mon) 12:27:00 No.1263
総会の議決権を行使するための出欠票が、
定数の2分の1以下で、総会が流会したとしましたら、

その後どのような手続きが必要になるのでしょうか。

教えてください。
Re: 総会の出席・委任状が集まらない場合 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2002/06/26(Wed) 15:38:00 No.1264
Makiさん、

ご投稿ありがとうございます。

総会直前になっても出席予定数や委任状の数が定足数に足りない、というのは
よくあることで、多くの法人は社員に電話をかけて出欠を確認したり、委任状
提出をお願いしたりしているようです。(多くのNPO法人の定款は、委任を
行った社員については出席したものとみなすと定めています。Makiさんの法人
の定款もご確認ください)

それでもなお定足数に足りなければ総会は成立しませんから、理事会で改めて
総会の日時を決めて新たに総会の招集をするということになります。つまり、
再度総会の開催準備をしなければなりません。

なお、総会の定足数は、定款で決めることができます。所轄庁の手引きの定款
例には、2分の1としているものが多いようですが、3分の1でも、4分の1でも
良いのです。

ただし、いったん認証された定款を変更するのは、また総会決議が必要ですし、
所轄庁の認証を受けるのも最長で4ヶ月間の時間を要します。

またご質問がございましたらご投稿ください。

シーズ事務局・轟木 洋子

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