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団体メンバーへの労働報酬の課税 投稿者:BOBBY 投稿日:2002/06/25(Tue) 10:36:00 No.1265
任意団体が受講料をとって一般市民向けに市民教育のための講座を週1~2回開催する場合、収益事業には該当しないと思われますが、その収入を団体メンバーに労働報酬として分配することはできますか。また、その際の課税について教えてください。
Re: 団体メンバーへの労働報酬の課税 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2002/06/26(Wed) 09:10:00 No.1266
BOBBYさん

市民教育講座はNPO法上は収益事業ではありませんし、法人税法上も
技芸教授業に該当しない限り収益事業とはなりません。技芸教授業の
「技芸」の範囲は施行令で限定列挙された、洋裁、和裁、着物着付け、
編物、手芸、料理、理容、美容、茶道、生花、演劇、演芸、舞踊、舞踏、
音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザイン(レタリングを含む)、自動車
操縦、小型船舶の操縦および学校法人以外の行う学力の教授(いわゆる
受験のための学習塾や補習塾です)に限られます。

労働報酬については、団体メンバーが実際に業務に従事しているのであ
れば全く問題ありません。ただし、本人の所得として課税対象にはなり
ます。通常は給与所得ですが、講座の講師料として支払う場合は事業所
得もしくは雑所得となることもあります。いずれにせよ、団体には所得
税の源泉徴収の義務があります。

                公認会計士・赤塚和俊

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