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社員を団体だけにしたい 投稿者:PP 投稿日:2002/06/28(Fri) 14:41:00 No.1282
いつも勉強させてもらっています。

さて、私の団体は市民活動団体(任意団体を含めたNPO)を支援する組織です。
この度、法人化しようと考え、書類を揃えて都に行ってきました。

ところが、定款を変更するように言われました。
私たちの団体の目的から、正会員(社員)を市民活動団体だけに限ったのですが、
ここを変更して個人も入れるようにせよ、とのことです。

もちろんNPO法第2条において「社員の資格の得喪について、不当な条件を付さ
ないこと」と定められているのは知っていますが、私たちの団体の目的からして、
正会員を市民活動団体だけにすることは、不当な条件とは思いません。

他のNPO支援団体で、同じように市民活動団体だけを正会員にしているところは
ありませんでしょうか?

なぜ、定款変更を求められるのか、納得できません。
Re: 社員を団体だけにしたい 投稿者:倉田知典 投稿日:2002/06/29(Sat) 00:00:00 No.1283
はじめまして

正会員を団体に限る という考え方は
初めて知りました
しかしNPO法人の会員は 条件を
なるだけ設けない方が 印象も良いでしょうし
「市民活動」というのが 基本なので
条件や枠を付けず 自由に
というのが 市民活動と呼ばれるものの
意味だと 私は考えます
個人が団体と協力する ステキな事だと思いますが・・・

私が活動させて頂いている会
http://www2.nport.ne.jp/we
は 受理して頂いて 認証を持つのみとなっています
最初から「全ての人々を対象に・・・」という事で
県庁の方と相談したころ 逆に定款の項目も
減らし頂いて シンプルになりました ♪

私的な参考 意見でした 失礼しました

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皆様 今後とも宜しく お願いします

倉田知典
http://www2.nport.ne.jp/we
http://www.skz.or.jp/taiwa
Re: 社員を団体だけにしたい 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2002/07/01(Mon) 20:53:00 No.1284
PPさん、

ご投稿ありがとうございます。倉田さんもご意見をいただき、ありがとうござい
ました。

さて、NPOを支援する団体で、社員を市民活動団体だけに限定し、NPO法人
の認証を受けているところはいくつかあります。東京都認証のNPO法人のなか
でも存在することを確認しています。

「不当な条件」が何か、というのが難しいところですが、NPO法が国会で作ら
れる時には、「その条件が活動の目的に対して合理的なものであれば不当な条件
ではない、合理的でないものは不当である。それを決めるのはコモンセンス、社
会通念である。」と審議されています。また、その審議の中では、市民活動団体
を支援するNPOが、社員を市民活動団体に限るのは合理的といえる、と話され
ています。

以下は、NPOが審議された1998年2月26日の、参議院労働・社会政策委
員会でのやり取りです。

自民党の海老原義彦参議院議員(当時)の質問に、自民党の小川元衆議院議員
(当時)が答えています。このやり取りからも、PPさんの団体の場合、社員を
市民活動団体に限ることは不当な条件ではないと考えられます。

少々長いのですが、参考までに国会の記録のその部分を下記にご紹介します。

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○海老原義彦君
(略)第二点でございますが、社員資格の問題でございます。二条二項一号イの
問題でございますけれども、前の御答弁で、たしか社員資格を特定の大学の学生
に限定するとか、そういうことはいささか問題があろうという御答弁もございま
したけれども、例えばある大学の中でボランティアを募集し、またカンパも行っ
て、その資金と人員でもって被災地の災害救援活動をしようというような運動を
学生だけで起こすというような場合に、これはどう考えるんだろうかという疑問
が出てまいりましたので、その点についての明快なご答弁をお願いいたしたいと
思います。

○衆議院議員(小川元君)
六号の規定は、理事の恣意による団体の支配を招くことがないようにということ
と同時に、だれでも脱退できる、いわゆる開かれた自由な社会貢献活動というこ
とを目的としておりまして、社員の資格の得喪に関する一切の条件を禁止したも
のではありませんが、あくまででも不当な条件を禁止いたしております。不当な
条件というのは社会的通念に基づきまして判断されることになろうかと思います
が、同時にまた、その条件の付加に合理性が認められるかどうかということも問
題になってこようかと思います。
 そういう観点からいたしますと、この社員の資格に関して御指摘のような条件
をつける場合に、市民活動のそれぞれの連絡団体、いわゆる別表の十二号にある
ような団体については、基本的に法人や団体に限定するということについては本
条に違反するものではないと考えております。
 しかしながら、御指摘の特定の大学に限るということになりますと、その大学
の人しか社員になれないという条件という意味であれば、これはその大学の学生
以外は排除するということになりますので六号に違反をするのではないかと判断
いたしております。その場合には、○○大学の学生その他、この活動に理解があ
りかつ常時参加できることが容易な者というような、ほかの方も入れる要件をつ
けていただきたい。ただし、実質的にその大学の方だけしか社員にならなかった
という結果については、もちろんそれはやむを得ないことである、そう考えてお
ります。
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シーズ事務局・轟木 洋子

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