English Page
理事として、職員としての報酬の違い 投稿者:しん 投稿日:2002/07/03(Wed) 13:27:00 No.1301
はじめまして。
サッカーのクラブチームでNPO申請をしようと思ってます。
以前の質問であったと思うのですが、理事としての報酬と職員としての報酬の違いで
お伺いします。
私の組織は理事が子供たちにサッカーを教えているのですが、このコーチ料は職員と
しての報酬ですよね。
では、理事としての報酬とはいったいどのようなものなのでしょうか。
それぞれの組織で、その定義は全く変わってくるとはおもいますが・・・。
よろしくお願いいたします。
Re: 理事として、職員としての報酬の違い 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2002/07/05(Fri) 22:26:00 No.1302
しんさん、

お待たせしていてすみません。
今、ちょっと確認をしているところですので、もう少しお待ちいただきますよう、
お願いいたします。

シーズ事務局・轟木 洋子
Re: 理事として、職員としての報酬の違い 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2002/07/08(Mon) 15:37:00 No.1303
しんさん、

お待たせしました。
念のためにシーズ運営委員の浅野晋弁護士に聞いてみました。
以下はそのお答えです。どうぞご参考ください。

------------------

これは要するにその仕事の対価が、理事としての仕事に対する対価なのか
法人の職員としての仕事に対する対価なのかということに尽きます。
    理事としての仕事に対する対価……………理事報酬
    法人の職員としての仕事に対する対価……給与or手当

法人の理事の職務の範囲がどこまでなのかは、特定非営利活動法人法では
はっきりとしていません。この法律で定められているのは、
   (1)法人の業務について法人を代表すること……第16条
   (2)法人の業務を理事の多数決で決すること……第17条
だけです。

従って、これ以外に理事が法人のどのような職務を担当するかは、定款や
規則(理事服務規程や職務規定など)によって決まることになります。

定款や規則の中に、例えば「理事はサッカーのコーチを行う」と定めてあ
れば、コーチをすることは理事の職務の範囲内のことになりますから、こ
のコーチについて支払われる対価は、当然のことながら理事の報酬という
ことになります。

定款や規則にこのような定めがない場合に、理事がサッカーのコーチをし
て対価を貰った場合はどうでしょうか。

理事が法人の職員を兼ねているときは、コーチに対する対価は職員の勤務
についての給与または手当と考えることが出来ます。
理事が法人の職員を兼ねていない場合は、そのコーチ料は職員としての給
与や手当ではありませんから、たまたま理事である個人がコーチをしてく
れたことに対する謝礼ということになります。そして、このコーチをする
ことは法人の理事としての職務ではありませんから、この謝礼は理事の報
酬ではないことになるわけです。

要するに、次のように整理することが出来そうです。
  ・理事としての職務の範囲内の行為に対する対価 → 理事報酬
  ・理事としての職務の範囲外の行為 
      →職員を兼ねている場合………給与or手当
      →職員を兼ねていない場合……謝礼

-----------------

では、またご質問があればお寄せください。

シーズ事務局・轟木 洋子
Re: 理事として、職員としての報酬の違い 投稿者:しん 投稿日:2002/07/11(Thu) 21:53:00 No.1304
丁寧な解説、本当にありがとうございました。
非常に参考になりました。
来週はいよいよ設立総会です。
申請に向けて頑張ります。

- WebForum -