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複数県に事務所を置くには…? 投稿者:谷本 雅和 投稿日:2002/07/09(Tue) 19:42:00 No.1318
島根県に事務所を持つNPO法人の
事務局長をしております谷本と申します。

現在、島根県より認証を受けて活動していますが、
活動の広がりにより、他の都道府県にも事務所を持ちたいと考えています。
この場合、具体的にはどのような手続きをすればよいのでしょうか。
所轄庁が県から内閣府に変わると思いますが、
そのあたりも含めて教えていただけますでしょうか。

よろしくお願いいたします。
Re: 複数県に事務所を置くには…? 投稿者:ぱいん 投稿日:2002/07/09(Tue) 22:04:00 No.1319
> 島根県に事務所を持つNPO法人の
> 事務局長をしております谷本と申します。
> 現在、島根県より認証を受けて活動していますが、
> 活動の広がりにより、他の都道府県にも事務所を
> 持ちたいと考えています。
> この場合、具体的にはどのような手続きをすればよいのでしょうか。
> 所轄庁が県から内閣府に変わると思いますが、
> そのあたりも含めて教えていただけますでしょうか。
> よろしくお願いいたします。

まず、特定非営利活動促進法第11条により、
定款には、主たる事務所及びその他の事務所の所在地が
規定されています。
そこで、他の都道府県に従たる事務所の所在地を設ける
ならば、まず、これを定める定款の変更が必要になります。

なお、特定非営利活動促進法は、

(定款の変更)
第二十五条 定款の変更は、定款で定めるところにより、
 社員総会の議決を経なければならない。
2 前項の議決は、社員総数の二分の一以上が出席し、
 その出席者の四分の三以上の多数をもってしなければならない。
 ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。
3 定款の変更(第十一条第一項第四号に掲げる事項に係るもの
 (所轄庁の変更を伴わないものに限る。)並びに同項第八号及
 び第十三号に掲げる事項に係るもの(第六項において「軽微な
 事項に係る定款の変更」という。)を除く。)は、所轄庁の認
 証を受けなければ、その効力を生じない。
4 特定非営利活動法人は、前項の認証を受けようとするときは、
 当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本及び変更後
 の定款を添付した申請書を、所轄庁に提出しなければならない。
5 第十条第二項及び第十二条の規定は、第三項の認証について
 準用する。
6 特定非営利活動法人は、軽微な事項に係る定款の変更をした
 ときは、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならない。

第二十六条 所轄庁の変更を伴う定款の変更に係る前条第四項の
 申請書は、変更前の所轄庁を経由して変更後の所轄庁に提出
 するものとする。
2 前項の場合においては、前条第四項の添付書類のほか、第十
 条第一項第二号イ及び第四号に掲げる書類並びに直近の第二十八
 条第一項に規定する事業報告書等(設立後当該書類が作成される
 までの間は第十条第一項第八号に掲げる書類、合併後当該書類が
 作成されるまでの間は第三十五条第一項の財産目録)を申請書に
 添付しなければならない。
3 第一項の場合において、当該定款の変更を認証したときは、
 所轄庁は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、変更前
 の所轄庁から事務の引継ぎを受けなければならない。

現在 島根県の知事が所轄庁なので、
(1) 定款変更申請書(内閣総理大臣あて)を島根県の知事に提出
(2) 社員総会の議事録の謄本
(3) 変更後の定款
(4) 役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所を記載)
(5) 確認書面(宗教活動を主たる目的としないこと等)
(6) 事業報告書
(7) 財産目録
(8) 貸借対照表
(9) 収支計算書
(10) 内閣府令(特定非営利活動促進法施行規則)で定める書類
(役員の住民票の写し、外国人登録済証明書など)
ということになります。

なお、法第二十五条第五項において準用する法第十条第二項の規定
により、設立認証の際と同様に内閣府では官報での公告及び
内閣府での縦覧が行われます。
このため、同様の日数が必要になります。

新所轄庁が認証を行った後、島根県の知事から内閣府に対し、
過去の書類を引き継ぎます。

これが済み認証がされると、従たる事務所も組合等登記令により、
登記事項なので、従たる事務所の新設や事務所移転の
登記を行います。

なお、特定非営利活動促進法施行規則により、
定款の変更の認証を受けた後、遅滞なく当該変更の認証に係る
変更後の定款の写し並びに過去三年間に法第二十九条第一項の
規定により提出した事業報告書等及び役員名簿等の写しを当該
法人の事務所が所在する都道府県の数分内閣府に提出しなけれ
ばなりません。
また毎事業報告書提出の際にも、法人の事務所が所在する都道
府県の数分 事業報告書等の写しを内閣府に提出しなければな
りません。

ご参考までに。

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