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設立当初の財産目録について 投稿者:しん 投稿日:2002/07/15(Mon) 16:13:00 No.1331
こんにちは。
2度目の質問です。
まず、設立当初の財産目録ですが、今度申請をする団体はすでに任意団体としての活動を
約7年続けております。当然、申請してから設立が認証されるまでにもお金の動きがあります。
このような場合、いつの地点での財産目録で申請したら良いのでしょうか?
ちなみに、今度設立総会を開きます。
つぎに、理事制度のことですが、常任理事制度をひくことは出来るのでしょうか。
理事の上に常任理事をおき、理事会の上に常任理事会を開くと言うものです。当然理事の中から
さらに常任理事を選ぶのですが、以前の投稿で、評議員制度についてというものがありましたよ
ね。いろいろ問題があるようですが、どうでしょうか。
非常に抽象的な質問ですみません。
アドバイスのほうをよろしくお願いします。
失礼いたします。
Re: 設立当初の財産目録について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2002/07/15(Mon) 18:38:00 No.1332
しんさん

次のQ&Aをご覧になって下さい。
Q517に対するA518、A522
Q591に対するA592、A593、A594
Q754に対するA759

最新の一覧の一番下で検索の欄に「財産目録」と記入されると上記の
番号が出てきます。
ご覧になった上でご質問があれば改めて投稿して下さい。

            公認会計士・赤塚和俊
Re: 設立当初の財産目録について 投稿者:しん 投稿日:2002/07/16(Tue) 14:23:00 No.1333
やはり皆さんも悩まれていたのですね。
少し安心しました。
ありがとうございました。
Re: 設立当初の財産目録について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2002/07/15(Mon) 18:41:00 No.1334
すみません。常任理事についてはどなたかお願いします。

           公認会計士・赤塚和俊
Re: 常任理事について 投稿者:ぱいん 投稿日:2002/07/16(Tue) 01:37:00 No.1335
> 理事制度のことですが、常任理事制度をひくことは出来るのでしょうか。
> 理事の上に常任理事をおき、理事会の上に常任理事会を開くと言うものです。
> 当然理事の中からさらに常任理事を選ぶのですが、
> 以前の投稿で、評議員制度についてというものがありましたよね。
> いろいろ問題があるようですが、どうでしょうか。
> 非常に抽象的な質問ですみません。
> アドバイスのほうをよろしくお願いします。
> 失礼いたします。

役職として「常任理事」を置くことは構いませんが、
常任理事会制度をどのように捉えておられるかわかりません。

常任理事会にどのようなことを所掌させようとされますか?
また常任理事以外の理事の方にどのようなことをしていただくお考えですか?

例えば、平理事が法人のためにした行為によって、
紛争に巻き込まれる可能性もありますし。

特定非営利活動促進法第16条で、「理事は、すべて特定非営利活動法人の業務
について、特定非営利活動法人を代表する。ただし、定款をもって、その代表権
を制限することができる。」という規定がありますが、
他方、特定非営利活動促進法で準用する民法第54条で、
「理事の代理権に加えたる制限は之を以て善意の第三者に対抗することを得ず」
という規定があります。

また法人登記の際にも、登記簿には、「理事長」とか「常任理事」という役職は、
登記できず、法律上の役職である「理事」としか登記できません。

社団法人でも、財団法人でも同様です。

ご参考までに。

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