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理事長の事務局長兼任について 投稿者:佐藤 投稿日:2002/08/28(Wed) 22:02:00 No.1337
いつも参考にさせていただいております。
理事長が事務局長を兼任する場合について、
アドバイスをいただきたく投稿させていただきます。
理事長と事務局長が同一人物である場合は、
以下のような定款の書き方は問題がありますでしょうか。

(事務局の設置)
第○○条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。
3 事務局長は、理事会の議決を経て理事長が委嘱し、職員は理事長が任免する。
4 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、
理事長が別に定める。

保険加入についてもいろいろと難しそうですが、
それ以前にこのような形の兼任というのは
あまり理想的ではないものでしょうか。
すでに任意団体で活動を行っておりますが、
小規模で行っているため、代表者が
事務局長として週6日ほどの労働を行っています。
活動をもう少し広げていくことが出来れば、
事務局長を任せることができる人材も
見つけることができるかと思いますが、
現状としては兼任しか方法がなく、
悩んでおります。
以上の定款案にご助言いただけましたら幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

佐藤
Re: 理事長の事務局長兼任について 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2002/08/30(Fri) 15:48:00 No.1338
佐藤さん、

ご投稿ありがとうございます。

佐藤さんが書かれている定款案には、問題はありません。東京都が出している定款例と
も全く同じですし、これで不認証になることは考えられません。

この定款に沿って運営した時に、理事長と同一人物が事務局長になる、ということもあ
り得るでしょうが、定款違反でも法令違反でもありません。あまり、心配されなくて良
いように思います。

では、またご質問がありましたらお寄せください。

シーズ事務局・轟木 洋子

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