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無認可作業所がNPOになると? 投稿者:山田太郎 投稿日:2002/08/29(Thu) 16:29:00 No.1339
こんにちは。はじめまして。
自治体の補助金を受けながら、無認可の障害者福祉作業所を運営しています。
来年度を目指して、NPO法人格を取得しようという話が出ています。
勉強しようと、色々な本やサイトを見ているのですが、該当するような
情報が見あたらずに困っています。
主に会計や税金などについて、わからないのですが。

NPO法人になると
・現在、もらっている自治体からの補助金にも課税されることになるのか
・受注作業で発生する収入が少しあるが、会計上区別するなど、事務手続きが
 難しくなるだけではないのか。
・職員は法人の職員になるのか、そうではないのか。(職員は役員を兼務予定)

参考になる事例、書籍等をご存じでしたら、教え願えませんでしょうか。
わからないことだらけで、質問も要領を得なくて申し訳ありません。
せめて、どのような点に着目して、留意すべきかをご教示いただければ
幸いです。宜しくお願い致します。
Re: 無認可作業所がNPOになると? 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2002/08/30(Fri) 16:12:00 No.1340
山田太郎さん

> NPO法人になると
> ・現在、もらっている自治体からの補助金にも課税されることになるのか

補助金をもらう事業が、法人税法上の収益事業に該当するかどうかによります。収益事業
に該当する場合は、補助金も収益事業の収入とされます(ただし固定資産の購入、改良の
ための補助金は収入に含めません)。
なお、法人税法では事業に従事する者の半数以上が障害者等である場合には収益事業に該
当しないという特例があります。

> ・受注作業で発生する収入が少しあるが、会計上区別するなど、事務手続きが
>  難しくなるだけではないのか。

これも、その収入が収益事業に該当するかどうかによります。収益事業に該当しなければ
区分経理は必要ありません。仮に該当するとしても、日常の経理処理は区別せずに、決算
上で区分する方法でも構いません。

> ・職員は法人の職員になるのか、そうではないのか。(職員は役員を兼務予定)

職員というのが、NPO法人から給与を受けるという意味であれば法人の職員です。役員
が兼務でも差し支えありません。NPO法には報酬を受ける役員は役員総数の1/3以内
という規定がありますが、実際に労働に従事する分についての報酬はこの限りではありま
せん。

> 参考になる事例、書籍等をご存じでしたら、教え願えませんでしょうか。

法人税法の収益事業の判断については、もうすぐ「NPO法人の税務」の全面改訂版が刊
行されます。今しばらくお待ちください。

               公認会計士・赤塚和俊

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