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NPO審査期間中の住所変更 投稿者:鈴木 投稿日:2002/10/03(Thu) 12:33:00 No.1352
いつも参考にさせていただいております。
先月東京都にNPO申請をいたしまして、現在審査を受けているところです。
大変愚かな質問をして申し訳ありませんが、
審査期間中に事務局を引っ越すことがあれば、
それは一度NPO申請を取り下げるなどして、
移転後に再申請しなければならないものでしょうか。

もう一つご助言お願いいたします。
ある一般企業内にデスク三つ分ほどをお借りして
事務局を設置するということは可能なものでしょうか。
電話線は専用を設けて、会計なども別に、
NPOとして独立した状態で活動を行っていく予定です。
その企業よりは、無償でそのようなスペースを
貸していただけるとのお話をいただいております。
このような場合、注意すべき点など、
ご意見、ご指導いただけましたら幸いです。

どうぞよろしくお願い申し上げます。
Re: NPO審査期間中の住所変更 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2002/10/03(Thu) 17:46:00 No.1353
鈴木さん

> 審査期間中に事務局を引っ越すことがあれば、
> それは一度NPO申請を取り下げるなどして、
> 移転後に再申請しなければならないものでしょうか。

再申請してもいいのですが、当初申請した住所で登記まで済ませ
その後から法人の住所移転の手続きをする方法もあります。

> ある一般企業内にデスク三つ分ほどをお借りして
> 事務局を設置するということは可能なものでしょうか。
> 電話線は専用を設けて、会計なども別に、
> NPOとして独立した状態で活動を行っていく予定です。
> その企業よりは、無償でそのようなスペースを
> 貸していただけるとのお話をいただいております。

これは問題ありません。

> このような場合、注意すべき点など、
> ご意見、ご指導いただけましたら幸いです。

厳密に言えばスペースの賃貸料相当額は企業からNPO法人
への寄附金ではないかと解釈される可能性はあります。寄附
金ということになれば、一般企業の寄附金の損金算入の枠は
非常に小さいので、限度超過額については課税所得とされる
ことになります。
常時デスク三つ分のスペースを使用するのであれば、できれ
ば完全な無償ではなく少しでもいいから使用料を会社に入れ
た方がいいと思います。

            公認会計士・赤塚和俊
Re: NPO審査期間中の住所変更 投稿者:鈴木 投稿日:2002/10/03(Thu) 21:03:00 No.1354
赤塚様
早速お返事有り難うございます。
以下に頂きましたご助言につきまして、
引越し後、住所移転の手続きをするまで期間があいてしまっても良いものでしょうか。
再申請は手間もかかるため、ご助言いただいた通りに進められればと思っておりますが、
現在の事務所の賃貸料が高いため、なるべく早い可能な時期に移転をしたいと考えています。
当初申請した住所から引越してしまった後でも、
その住所で登記をすることはできるのでしょうか。
初歩的な質問ですみません。
もう一度確認まで教えていただけましたら幸いです。

> 審査期間中に事務局を引っ越すことがあれば、
> それは一度NPO申請を取り下げるなどして、
> 移転後に再申請しなければならないものでしょうか。

>> 再申請してもいいのですが、当初申請した住所で登記まで済ませ
>> その後から法人の住所移転の手続きをする方法もあります。
Re: NPO審査期間中の住所変更 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2002/10/04(Fri) 12:45:00 No.1355
鈴木さん、

NPO法人になってからの引越しの手続きは、結構手間がかかることがあります。
確かに、旧住所のままで認証をもらい、旧住所の法務局で登記しておいてから、その後
に住所変更をするという方法もあるとは思いますが、この場合でもかなり大変なことが
あります。

まずは、鈴木さんの法人の定款を確認してください。
定款に書かれた事務所の所在地が、例えば「東京都世田谷区」とか、「千葉県浦安市」
とか、最小行政単位までしか書かれていない場合で、その行政単位内での引越しであれ
ば、法務局での住所の変更登記などのみで割合簡単です。
しかし、もし定款に「2丁目22番地3号」など、番地まで書いてしまっている場合や、
最小行政単位を超えた引越しだと、定款変更の手続きをしなければなりません。この場
合は、必ず総会を開催して決議することが必要です。
この引越しによって所轄庁が変更になることがない場合は、その後、所轄庁に届け出を
して、法務局で住所の変更登記をします。

もし都道府県を越えて引越しをする場合は、所轄庁も変わります。この場合の引越しは、
総会を開催して決議した後に、所轄庁から定款変更の認証を得なければなりません。
このあらたな認証を得るための期間としては、最初の2ヶ月間は縦覧の期間で、あとの2
ヶ月間のうちに認証・不認証が決定されます。よって、最長で4ヶ月かかることがあり
ます。その後に法務局で住所の変更登記をします。

このように、場合によっては、とても引越しは大変です。そのため、今いったん認証申
請を取り下げておいて、新しい住所であらためて認証申請をした方が手間もかからない、
ということもあると思います。また、この方が手続き的には正当だと思います。

では、またご質問があれば再度ご投稿ください。

シーズ事務局・轟木 洋子

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