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NPO税制の動き 投稿者:富山の院生 投稿日:2002/10/09(Wed) 13:20:00 No.1363
ひとつお聞きしたいのですが、
「NPO支援税制がよくわかる本」の6ページ12行目に
「NPO法の施行後3年以内に税制を含めてNPO法の見直しを行う」
と書いてあるのですが、ある本では
「施行後2年以内に税制優遇を含めた法改正をおこなうことを規定している。」
と書いてありました。2年が3年かよく解らないのですが、アドバイスいただければ
幸いです。お手数ながら宜しくお願いいたします。
Re: NPO税制の動き 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2002/10/09(Wed) 16:04:00 No.1364
富山の院生さん、ご投稿ありがとうございます。
2年か3年か、どちらが正しいのか、というご質問ですね。

さて、NPO法がつくられる時、NPOを支援する税制についてはどうすべきか、
という議論がありましたが、法がつくられる時までその結論を得ることができま
せんでした。

しかし、この税制については、今後、きちんと話し合って結論を出していこうと
いうことになり、衆議院、参議院の両方で、NPO法に関する付帯決議がなされ
ました。また、NPO法の「附則」にもそのことが規定されました。

衆議院の付帯決議には、次のような文言があります。
「特定非営利活動法人に関し、その活動の実態等を踏まえつつ、特定非営利活動
の推進及び支援のための税制等を含めた、制度の見直しについて、この法律の施
行の日から起算して二年以内に検討し、結論を得るものとすること」

参議院の付帯決議には、次のように書かれています。
「特定非営利活動法人に関し、その活動の実態等を踏まえつつ、税制を含め、そ
の見直しについて、法律の施行の日から起算して二年以内に検討し、結論を得る
ものとすること」

つまり、衆参両院の決議で、2年以内に税制を含めて検討して、どうするかを決
定するということです。

さらに、このNPO法の「附則」には次のように書かれています。
「特定非営利活動法人制度については、この法律の施行の日から起算して三年以
内に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする」

つまり、三年以内にはなんらかの必要な措置が講じられるということです。

以上から、衆参両院で二年以内に検討をして結論を出し、その結論に基づいて三
年以内に措置が講じられる、ということが分かります。

NPO法は、1998年12月1日に施行されました。よって、この日から3年
以内、つまり2001年11月30日までに、措置が講じられなければなりませ
んでした。こうした付帯決議や附則に基づき、実際に、2001年10月1日には
NPO支援税制が施行されることになった訳です。

以上、参考になれば幸いです。さらに詳細にNPO法の成立の経緯などをお知り
になりたい時は、シーズ発行のブックレット・シリーズNO.2「解説・NPO
法案 その経緯と争点」をお読みいただければと思います。ブックレット・シリ
ーズについては、次のホームページをご覧ください。

http://www.npoweb.gr.jp/aboutcs/aboutcs4.html

シーズ事務局・轟木 洋子
Re: NPO税制の動き 投稿者:富山の院生 投稿日:2002/10/09(Wed) 22:51:00 No.1365
轟木洋子先生ありがとうございました。大変よく解りました。
もう一つお聞きしたいのですが、日本に比べてアメリカはNPOが良く
発達していると聞いております。日本でも税制が変わりましたが、
アメリカのNPOの税制について解りやすく書かれた本はありませんでしょうか。
日本のNPOの税制と比較してみたいと思います。
それからこの投稿はメールではお返事はいただけないのでしょうか。
お手数ながら宜しくお願い申し上げます。
Re: NPO税制の動き 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2002/10/10(Thu) 12:16:00 No.1366
富山の院生さん、

米国のNPOに関する税制などについては、次の本を参照されると良いと思います。

・「海外におけるNPOの法人制度・租税制度と運用実態調査」(H11年、経済企画庁国民生活局編)
・「ボランティア等の支援方策に関する総合的研究」(H8年、総合研究開発機構)

いずれも、一般書店ではなく、政府刊行物を扱っているところ(官報販売所)で入手
してください。富山だと、「Booksなかだ本店」というところが官報販売所になってい
るようです。

なお、この質問箱は、メールではお返事しておりません。できるだけ多くの方々と情報
を共有したいという意図から質問もお答えもホームページ上でのみ行っております。
どうぞご了承ください。

シーズ事務局・轟木 洋子

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