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繰入金について 投稿者:ゆき 投稿日:2002/10/15(Tue) 09:44:00 No.1393
私たちは、NPOの本来事業として、税法上の収益事業と非収益事業を行っている会です。
収益事業の所得の一部を非収益事業に繰り入れる、ということは「寄付」と考えるの
でしょうか?
もしそうなら、繰り入れられる限度額は収益事業の所得の2.5%までしかできない
ということですか?また「寄付」と考えないとしたら別の限度額はあるのでしょうか。

よく理解できていないのですが、もし限度額までしか損金算入できない、となると
会としては日常全体で収支をみていても、
法人税を算出する段階では、非収益事業の赤字分の全額を収益事業から繰り入れてはいけない、
一定金額のみを繰り入れ、まだ非収益事業が赤字でも収益事業が黒字なら、
その黒字に対して税がかかる、というふうに理解していいのでしょうか?
初歩的な質問ですみませんが、よろしくお願いします。
Re: 繰入金について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2002/10/15(Tue) 15:36:00 No.1394
ゆきさん

> 私たちは、NPOの本来事業として、税法上の収益事業と非収益事業を行っている会です。
> 収益事業の所得の一部を非収益事業に繰り入れる、ということは「寄付」と考えるの
> でしょうか?

その通りです。

> もしそうなら、繰り入れられる限度額は収益事業の所得の2.5%までしかできない
> ということですか?

そうです。正確に言えば繰り入れること自体は禁止されているわけではありませんが、
2.5%を越える部分は損金にならないということです。

> よく理解できていないのですが、もし限度額までしか損金算入できない、となると
> 会としては日常全体で収支をみていても、
> 法人税を算出する段階では、非収益事業の赤字分の全額を収益事業から繰り入れてはいけない、

前記のように繰り入れることはかまいません。

> 一定金額のみを繰り入れ、まだ非収益事業が赤字でも収益事業が黒字なら、
> その黒字に対して税がかかる、というふうに理解していいのでしょうか?

仮に黒字の全額を非収益事業に繰り入れても、その2.5%を越える部分については
法人税が課税されます。非収益事業が赤字かどうかには関係ありません。

                 公認会計士・赤塚和俊
Re: 繰入金について・訂正 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2002/10/16(Wed) 12:03:00 No.1395
> ゆきさん

訂正があります。
>
> > もしそうなら、繰り入れられる限度額は収益事業の所得の2.5%までしかできない
> > ということですか?
>
> そうです。正確に言えば繰り入れること自体は禁止されているわけではありませんが、
> 2.5%を越える部分は損金にならないということです。

NPO法人については、2.5%に関しても損金算入は認められません。

実は公益法人等の収益事業から非収益事業への繰り入れのことを「みなし寄附金」という
のですが、法人税法第37条第4項に規定されています。ところが、特定非営利活動促進法
の第46条(法人税法の公益法人の規定はでは、NPO法人に準用するという規定)の中で
この第37条第4項は準用しないと書いてあるのです。

つまりNPO法人の場合は「みなし寄附金」がない(寄附金は本来は法人の外部に支出す
るものですから、内部振替は経費ではないのです)ので、損金算入は一切認められないと
いうことです。

                     公認会計士・赤塚和俊
Re: 繰入金について・訂正 投稿者:ゆき 投稿日:2002/10/16(Wed) 13:43:00 No.1396
赤塚様

> NPO法人については、2.5%に関しても損金算入は認められません。

> つまりNPO法人の場合は「みなし寄附金」がないので、
> 損金算入は一切認められないということです。


ということは、収益事業での所得額から一部を非収益事業に繰り入れて
収益事業での課税対象額を減らすことは一切できないわけですね。

まわりのNPOはけっこう繰り入れているという認識があったのですが
きっとそれは単に会計収支上であって、税務上ではちがっていたのかもしれませんね。
Re: 繰入金について・訂正 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2002/10/16(Wed) 14:00:00 No.1397
ゆきさん

> ということは、収益事業での所得額から一部を非収益事業に繰り入れて
> 収益事業での課税対象額を減らすことは一切できないわけですね。

そうです。

> まわりのNPOはけっこう繰り入れているという認識があったのですが
> きっとそれは単に会計収支上であって、税務上ではちがっていたのかもしれませんね。

そのはずです。

            公認会計士・赤塚和俊

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