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消費税について 投稿者:清水基雅 投稿日:2002/10/18(Fri) 15:12:00 No.1398
NPO法人は、
消費税法に基づく消費税及び地方税法に基づく地方消費税に関して、
課税事業者、免税事業者のどちらに当てはまるのでしょうか。
Re: 消費税について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2002/10/19(Sat) 00:50:00 No.1399
清水基雅さん

消費税法に関しては、NPO法人だからと言って特別なことは何もあり
ません。つまり、ものを売った対価やサービスを提供した対価が合計し
て年間3千万円を超えたら、翌々年から課税事業者になります。

            公認会計士・赤塚和俊

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