Re: 入会金について 投稿者:
赤塚和俊 投稿日:2000/09/01(Fri) 08:33:00
No.141
「税金」にもいろいろありますが、この場合はNPO法人に法人税や事業税などが
課税されるか、という意味だと解釈してお答えします。
まず、法人が法人税法上の収益事業を行っていない場合は、入会金に限らず、
あらゆる収入が税金とは無縁です。課税はありません。
次に、法人税法上の収益事業を行っている場合ですが、この場合は入会金が
その収益事業の対価の性格を持っているかどうかの判定しだいです。5万円という
比較的高額の入会金は、逆に対価性はないことが多いと思います。会員は5万円
を払うことによって、それに見合う便益を享受できるのでしょうか。
入会金が実質的に雑誌の購読料だったりすると、課税対象になります。最近問題
にされることが多いのは介護保険事業にかかわる会費や入会金です。
ただし、課税されると言っても入会金5万円に対し税率いくらというわけではなく、
その収益事業にかかわる収入のすべてから、費用のすべてを差し引いた所得に
対して課税されることになります。
消費税についても、まず対価性が問題になります。対価性があれば課税、なけれ
ば非課税です。消費税の場合は法人税法上の収益事業を行っていなくても、課税
されます。
ただし、設立2年目までは免税ですし、2年をすぎても基準年度(2年前)の課税
売上が3千万円以下であれば、免税です。詳しくは「NPO法人の税務」などの本で
読んで下さい。
赤塚和俊