English Page
社団法人との違いは? 投稿者:島田潤一 投稿日:2002/10/22(Tue) 07:15:00 No.1412
特定非営利活動法人と民法第34条に定める社団法人との違いは何ですか?
Re: 社団法人との違いは? 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2002/10/23(Wed) 15:46:00 No.1413
島田潤一さん、

社団法人は、島田さんもご存知のように民法第34条に定められている法人です。
特定非営利活動法人(NPO法人)は、民法第34条の「特別法」という位置づけ
である「特定非営利活動促進法(NPO法)」という法律で定められています。

NPO法は民法第34条の特別法ですから、NPO法人も基本的には公益法人の一
部分ですが、(1)法律に列挙された、保健・医療・福祉、まちづくり、国際協力
などといった12分野に活動を主目的にしていて、(2)不特定多数の利益の増進
に寄与することを主目的とするものであれば、自動的に「公益性がある」とみなさ
れるところに特徴があります。

一方、社団法人や財団法人については、その活動に「公益性がある」か否かは、主
務官庁の役人が自由に判断でき、設立についてもその主務官庁がその裁量で「許可」
するのです。
「許可」ですから、原則禁止のところを、お許しをもらって設立する訳です。
私の知っている団体のなかには、十年以上もかかって主務官庁と交渉を重ね、やっ
と許可を得て社団法人になったところがあります。

一方、NPO法人の場合は、上記2つを主目的にしていて、NPO法が定める要件
にあっていれば、必要な書類をきちんと揃えて申請すると、必然的に4ヶ月以内に
認証を得ることができます。役人の裁量は入りにくい仕組みになっているのです。

他にも違いはありますが、上記が大きな違いのひとつであると思います。

シーズ事務局・轟木 洋子

- WebForum -