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理事の辞職 投稿者:あいちの福祉 投稿日:2002/10/23(Wed) 17:46:00 No.1414
定款で役員の定数を、
1.理事3人以上10人以内
2.監事1人以上2人以内
と規定しておりますが、この度理事1名が訳あって辞職したいとの申し出がありました。
現在理事は5名、監事は1名です。1名減ったまま変わりの理事を補充しなくても良いでしょうか?
所轄庁や法務局への届出はどうしたら良いでしょうか?
Re: 理事の辞職 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2002/10/25(Fri) 18:48:00 No.1415
あいちの福祉さん、

ご投稿ありがとうございます。

さて、あいちの福祉さんの法人の理事定数は、定款で3人以上10人以内と決めて
おられるのですね。定数というのは、例えば「3」とか「9」とか定まった数字で
す。あいちの福祉さんの定款では、3人以上10人以内ではあるが、その定数を決
めていないということです。
この場合は、その年度の理事として選出された理事の数が定数となります。

つまり、あいちの福祉さんの法人が、総会で今年度の理事を5名としていた場合は、
今年度の理事定数は5名なのです。

次にNPO法第22条を見ると、次のように定められています。
「理事又は監事のうち、その定数の三分の一を超える者が欠けたときは、遅滞なく
これを補充しなければならない」

この条文から、あいちの福祉さんの法人の今年度の理事が5名であれば、5名の三分
の一である1.6名を超えた時、つまり2名以上が欠けた時には補充しなければなら
ないということになります。

今回辞任される理事は1名とのことですから、上記を鑑みると法律上では補充はしな
くても良いことになります。もし、法人内部で話し合われて、やはり補充したいとい
うことであれば、もちろんそれも可能です。ただし、新理事の選任については、定款
に従って行う必要があるのは言うまでもありません。

理事に変更があった時の手続きについて、NPO法では第23条に
「特定非営利活動法人は、その役員の氏名又は住所若しくは居所に変更があったとき
は、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならない」
「特定非営利活動法人は、役員が新たに就任した場合(任期満了と同時に再任された
場合を除く。)において前項の届出をするときは、当該役員に係る第十条第一項第二
号ロ及びハに掲げる書類を所轄庁に提出しなければならない」
と定めています。

よって、理事が辞任した場合は、所轄庁が用意している役員の変更届の様式を使って、
所轄庁に届けることが必要です。また、もし理事を補充するのであれば、その新しい
役員の就任承諾書、宣誓書、また住民票も必要になります。

法務局へも理事(役員)については登記をしていますので、変更登記の手続きが必要
です。
辞任にあたっては、変更登記申請書の他に定款や辞任届なども必要になることがあり
ます。また、新たに就任した人がいれば、変更登記申請書の他に、役員選任を決定し
た議事録や、就任承諾書などが必要になると思います。必要書類については、それぞ
れの法務局で若干扱いが違いがあるようですので、管轄の法務局に問い合わせられる
ことをおすすめします。

シーズ事務局・轟木 洋子

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