議事録 投稿者:
村上 投稿日:2000/09/01(Fri) 16:01:00
No.142
書類の12番目に「設立についての意志の決定を証する議事録の謄本」とありますが、会議の
出席者は理事全員等の出席者の規定はありますか。それとも、例えば理事長・副理事長2人だけ
でも宜しいのでしょうか。「謄本」とありますが、他の書類と同様の書式で宜しいでしょうか。
それとも、原本との違いを示す何か特別な処置は必要でしょうか。基本的な質問ですが宜しく
お願い致します。
村上
Re: 議事録 投稿者:
シーズ・轟木 洋子 投稿日:2000/09/12(Tue) 11:41:00
No.143
村上さん、
すっかり返事が遅くなりました。本当にすみません。
NPO法人の発起人会または設立総会の「議事録の謄本」には、およそ
次のような事柄を記録するよう助言している所轄庁が多いようです。
①開催日時
②開催場所
③出席者数
④審議事項
⑤議事の経過の概要と議決の結果
⑥議事録署名人の選任に関する事項
※慣習として、議長も署名に加わる時はこの議事録署名人は
2人以上を選任、議長が署名しない時はこの議事録署名人
は3人以上を選任してください。
⑦「この議事録が正確であることを証します」という一文
⑧議事録が作られた年月日
⑨上記⑥で選任された議事録署名人の署名
また、議事録のタイトルには、例えば「特定非営利活動法人○○会・発
起人会議事録」とか「特定非営利活動法人○○会・設立総会議事録」な
どとして、この会議がNPO法人の設立についての意志決定を行ったも
のであることを明確にした方が良いでしょう。
(任意団体として活動してきて法人化をする時は設立総会、全く新しく
立ち上げるという時は発起人会と呼ぶ場合が多いようです)
なお、この発起人会(または設立総会)において、新しく設立する法人
の理事長や理事を決めることになります。
よって、村上さんの質問の「この会議に理事長や副理事長が出席しなけ
ればならないか」というのは、時間的に順番が逆になります。
しかし、特に定められてはいませんが、少なくとも理事長予定者は後々
のためにも出席しておいた方が良いと思われますし、できれば他の理事
予定者も出席した方が良いと思います。
この発起人会(または設立総会)への出席者数の最低人数については、
特に法律で定めはないようですが、「会議」という名称がつく場合は
3名以上の出席者が必要だ、という意見もあるようです。
シーズ事務局・轟木 洋子