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登記規則改正に関して 投稿者:ACT 投稿日:2002/10/25(Fri) 13:22:00 No.1432
登記につきまして、基本的なことを教えて下さい。


①「NPO法人○○○○○」という正式な法人名は使えないでしょうか?

  これが使えるようになるには特定非営利活動促進法で「名称をNPO法人とすることができる」というよう   
  
 に明記される必要があると解釈するのが正しいのでしょうか?

②特殊記号が使えるようになったとのことですが、トランプのハートやダイヤ、スペード、クラブなどの特殊

 記号は使えるのでしょうか?「商号の登記にローマ字等を用いるための商業登記規則等の一部改正に

 ついて」ではわかりませんでした。


全国で8,000を超える特定非営利活動法人はどこも法人名の長さに参っていると思います。ですから今回

の一部改正で、「NPO法人」を正式な法人名に変えることができると思っている法人もあるように思えてし  

かたないのです。

素朴な疑問ですが、どうぞよろしくお願いいたします。

NPO法人ACT  加藤
Re: 登記規則改正に関して 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2002/10/25(Fri) 17:47:00 No.1433
加藤さん、

ご投稿ありがとうございます。

確かに登記上は正式な名称で「特定非営利活動法人○○○○○」となりますが、
パンフレットや機関紙などには、「NPO法人○○○○○」とか「(特非)○○
○○○」とか「(特活)○○○○○」などと使われているところも多いと思いま
す。これはこれで全くかまわないことです。

印鑑の文字を「NPO法人○○○○○」としても問題ありません。しかし、登記
上は「特定非営利活動法人○○○○○」がやはり正式名称です。
もし、登記上でも「NPO法人○○○○○」とする場合は、加藤さんが書いてい
らっしゃるように法改正が必要です。

称号登記規則等の一部改正で使えるようになったのは次の文字です。
1.ローマ字(大文字および小文字)
2.アラビヤ数字
3.符号(「&」=アンパサイド、「’」=アポストロフィー、「,」=コンマ、
「-」=ハイフン、「.」=ピリオド、「・」=中点)

(※3.の符号は、字句(日本文字を含む)を区切る際の符号として使用する場合に
限り用いることができます。従って名称の先頭や末尾には使えません。
ただし「.」(ピリオド)については、省略を表すものとして商号の末尾に用いる
こともできます)

よって、加藤さんが書いていらっしゃるようなトランプのダイヤ、スペード、クラ
ブなどは、登記上は使えません。

加藤さんが指摘されているように、特定非営利活動法人という名称は長すぎるとし
て、シーズでもNPOに呼びかけて名称案を募集したことがありますが、良い案が
出なかったということがありました。名称は、今のところNPO共通の悩みだと思
います。
(NPO法の最初の法案では「市民活動法人」でしたが、国会で変えられた経緯が
あります)

シーズ事務局・轟木 洋子
Re: 登記規則改正に関して 投稿者:ぱいん 投稿日:2002/11/02(Sat) 15:08:00 No.1434
> ①「NPO法人○○○○○」という正式な法人名は使えないでしょうか?
>   これが使えるようになるには特定非営利活動促進法で「名称をNPO法人とすることができる」というよう   
>  に明記される必要があると解釈するのが正しいのでしょうか?

法令により使用が義務付けられている文字,例えば,会社の場合は,会社の種類に従い株式会社,
有限会社等の文字を用いなければなりません(例えば、商法17条)ので,
これらを「K.K.」等で表すことはでないことになっています。

特定非営利活動促進法は、そのような規定がありません。
なお、特定非営利活動法人以外が用いてはならないとの規定はあります。

改正後の商業登記規則第51条の2は,法人登記規則等において準用されますので、
会社以外の法人の名称中にローマ字を用いたものも,そのまま登記することができるようになります。
特定非営利活動法人がその名称を「NPO法人○○○」として登記することも可能との通達があります。

設問については、「使うことができる。」です。

> ②特殊記号が使えるようになったとのことですが、トランプのハートやダイヤ、スペード、クラブなどの特殊
>
>  記号は使えるのでしょうか?「商号の登記にローマ字等を用いるための商業登記規則等の一部改正に
>  ついて」ではわかりませんでした。

法人登記規則で準用する商業登記規則に、
「商号を登記するには,ローマ字その他の符号で法務大臣の指定するものを
用いることができる。」との規定があり、

その委任による法務省告示で

ローマ字(大文字及び小文字)、アラビヤ数字、「&」(アンパサンド)、
「’」(アポストロフィー)、「,」(コンマ)、「-」(ハイフン)、
「.」(ピリオド)及び「・」(中点)しか使えません。

○法務省告示
 商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第51条の2第1項(他の省令において準用する場合を含む。)の規定に基
づき,商号の登記に用いることができる符号を次のように定め,平成14年11月1日から施行する。
  平成14年7月31日
法務大臣 森 山 眞 弓
1 ローマ字
2 アラビヤ数字
3 アンパサンド、アポストロフィー、コンマ、ハイフン、ピリオド及び中点

> 全国で8,000を超える特定非営利活動法人はどこも法人名の長さに参っていると思います。
> ですから今回の一部改正で、「NPO法人」を正式な法人名に変えることができると思っている  
> 法人もあるように思えてしかたないのです。

①に対する回答により了知願います。

ご参考まで。
Re: 登記規則改正に関して 投稿者:ぱいん 投稿日:2002/11/03(Sun) 19:56:00 No.1435
補足です。

> 特定非営利活動促進法は、そのような規定がありません。
> なお、特定非営利活動法人以外が用いてはならないとの規定はあります。

> 改正後の商業登記規則第51条の2は,法人登記規則等において準用されますので、
> 会社以外の法人の名称中にローマ字を用いたものも,そのまま登記することができるようになります。
> 特定非営利活動法人がその名称を「NPO法人○○○」として登記することも可能との通達があります。

定款での正式名称が、「NPO法人○○○」であれば という意味でご理解ください。
定款が「特定非営利活動法人○○○」ならば、「NPO法人○○○」では登記できません。

特定非営利活動法人との表記を所轄庁が指導しているのは、
「特定非営利活動法人」であることが明確であると、
「人格なき社団」との区分ができ、法人格取得の実、
特定非営利活動促進法の法意は、そこにあるとためだそうです。

法的には、正式名称が「○○サークル」という特定非営利活動法人でも構わないのですけど
登記簿を確認しなければ、特定非営利活動法人であるか外形にはわからないというのは
法人経営上 デメリットであると考えるのですけど。


で、株式会社の場合の 関連通達があったので 参考までに

例えば、

定款上の商号の規定が

「当会社は,エイビーシービジネスサービス株式会社と称する。」
「当会社は,エイビーシービジネスサービス株式会社と称する。
 英文では,ABC Business Service Co.Ltd.と表示する。」
といった場合は

この会社の商号は、「エイビーシービジネスサービス株式会社」です。
商号の登記にローマ字を用いるためには、まず、株主総会において定款を変更した上,
「商号の変更の登記」の申請をします。

申請書類は、
(ア) 株主総会議事録
(イ) 代理人により申請をする場合には,その権限を証する書面
を添えるように、

「当会社は,ABC Business Service株式会社と称する。」
「当会社は,ABC Business Service株式会社と称する。
 登記上は,エイビーシー・ビジネス・サービス株式会社と表示する。
 英文では,ABC Business Service Co.Ltd.と表示する。」
といった場合は、

この会社の商号は、「ABC Business Service株式会社」です。
商号の登記にローマ字を用いるためには、「登記の更正」の申請をします。

申請書類は、
(ア) 会社の定款
(イ) 代理人により申請をする場合には,その権限を証する書面
を添えるように となっています。

なお、前述のとおり、商業登記は法人の登記に準用がありますので、
特定非営利活動法人の場合でも同様でしょう。

くわしくは、所轄の登記所や法務局などにお問い合わせください。

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