English Page
マンション管理組合の法人化 投稿者:富山の労働者 投稿日:2002/10/25(Fri) 13:24:00 No.1436
いつもお世話になっております。
ひとつお聞きしたいのですが、
マンション管理組合をNPO法人にすることはできるのでしょうか。
マンション管理組合連合会がNPO法人になっているのは、よく
耳にするのですが、マンション管理組合自体はNPO法人にはなって
いないのでしょうか。
 マンション法が改正され、法人化は2戸以上あれば可能になるとお聞き
しております。お手数ながら宜しくお願いいたします。
Re: マンション管理組合の法人化 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2002/10/25(Fri) 20:18:00 No.1437
富山の労働者さん、

よく「○○○のような活動をしている団体はNPO法人になれますか」という質問を
受けるのですが、NPO法人の場合は、どのような団体がNPO法人になれるかは法
の上では明確です。

その最も基本的なものは、NPO法第2条に明記されているように、「特定非営利活
動」を行うものであり、「不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与」するものであ
ること、また「社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さない」ことなどがあり
ます。

まず、ある一つのマンションだけの住民の利益を目的とするような場合は、「不特定
かつ多数のものの利益の増進に寄与」するという要件に普通は当てはまりません。
社員というNPO法人の構成員にも、そのマンションの住民しかなれないというなら
なおさらです。

不特定多数ですから、特定される人たちだけの利益を目的としてはならないのですが、
それでは何人以上なら認証されるのか、については明確な基準はありません。

また、例えば非常に患者数の少ない難病患者のために活動しているような団体であっ
ても、可能性としては誰でもその難病にかかる可能性はありますから、「○○ちゃん
を救う会」のように活動対象者を特定しない限り、不特定多数の利益のための活動と
いえます。

上記についてより詳しくお知りになりたい場合は、日本評論社から出ている「NPO
法コンメンタール」をお読みになることをおすすめします。

マンション法については、詳しくありませんが、管理組合の法人化については、「建
物の区分所有等に関する法律(区分所有法)」で定められています。今年7月に改正
された同法では、まだ法人化は30人以上と規定されているようです。ただ、30人
未満の小規模管理組合も法人化できるよう、緩和が求められているようです。

シーズ事務局・轟木 洋子
Re: マンション管理組合の法人化 投稿者:富山の労働者 投稿日:2002/10/25(Fri) 21:05:00 No.1438
シーズの松原先生のお書きになったコンメンタールを読みました。
少しずつ解ってきました。ありがとうございました。
Re: マンション管理組合の法人化 投稿者:ぱいん 投稿日:2002/11/05(Tue) 23:25:00 No.1439
> マンション管理組合をNPO法人にすることはできるのでしょうか。
> マンション管理組合連合会がNPO法人になっているのは、よく耳にするのですが、
> マンション管理組合自体はNPO法人にはなっていないのでしょうか。

>  マンション法が改正され、法人化は2戸以上あれば可能になるとお聞きしております。
> お手数ながら宜しくお願いいたします。

建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)
いわゆる「マンション法」ですが、最新版の条項は、

(成立等)
第四十七条  第三条に規定する団体で区分所有者の数が三十人以上であるものは、
 区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で法人となる旨
 並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登
 記をすることによつて法人となる。
2 前項の規定による法人は、管理組合法人と称する。
3 この法律に規定するもののほか、管理組合法人の登記に関して必要な事項は、
 政令で定める。
4 管理組合法人に関して登記すべき事項は、登記した後でなければ、第三者に対
 抗することができない。
5 管理組合法人の成立前の集会の決議、規約及び管理者の職務の範囲内の行為は、
 管理組合法人につき効力を生ずる。
6 管理組合法人は、区分所有者を代理して、第十八条第四項(第二十一条におい
 て準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額を請求し、
 受領することができる。
7 民法第四十三条、第四十四条、第五十条及び第五十一条の規定は管理組合法人に、
 破産法 (大正十一年法律第七十一号)第百二十七条第二項の規定は存立中の管理
 組合法人に準用する。
8 第四節及び第三十三条第一項ただし書(第四十二条第三項及び第四十五条第二項
 において準用する場合を含む。)の規定は、管理組合法人には適用しない。
9 管理組合法人について、第三十三条第一項本文(第四十二条第三項及び第四十五
 条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用
 する場合には第三十三条第一項本文中「管理者が」とあるのは「理事が管理組合法
 人の事務所において」と、第三十四条第一項から第三項まで及び第五項、第三十五
 条第三項、第四十一条並びに第四十三条の規定を適用する場合にはこれらの規定中
 「管理者」とあるのは「理事」とする。
10 管理組合法人は、法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)その他法人税に関す
 る法令の規定の適用については、同法第二条第六号に規定する公益法人等とみなす。
 この場合において、同法第三十七条 の規定を適用する場合には同条第四項 及び第
 五項中「公益法人等」とあるのは「公益法人等(管理組合法人を除く。)」と、同
 法第六十六条 の規定を適用する場合には同条第一項及び第二項中「普通法人」とあ
 るのは「普通法人(管理組合法人を含む。)」と、同条第三項中「公益法人等」と
 あるのは「公益法人等(管理組合法人を除く。)」とする。
11 管理組合法人は、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)その他消費税に関
 する法令の規定の適用については、同法別表第三に掲げる法人とみなす。

とされています。

現在時までに、管理組合法人を区分所有者の数が2名以上で設立できるという
法改正は耳にしてはおりません。

ご参考まで。
Re: マンション管理組合の法人化 投稿者:ぱいん 投稿日:2002/11/10(Sun) 00:58:00 No.1440
> 現在時までに、管理組合法人を区分所有者の数が2名以上で設立できるという
> 法改正は耳にしてはおりません。

補足です。第154回国会では、衆議院からも、参議院からも、内閣からも
管理組合法人を区分所有者の数が2名以上で設立できるという改正法案は、
提出或いは発議されていません。

- WebForum -